令和6年12月25日
公正取引委員会
中小企業庁
1 企業取引研究会の開催趣旨
⑴ 我が国がデフレから完全に脱却し、経済の好循環を実現するためには、構造的な賃上げが必要であり、そのためには構造的な賃上げ原資の確保が必要であることから、我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境の整備が重要です。現在、政府は、新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが必要である、という問題意識の下で、価格転嫁対策に取り組むこととしています(「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定))。⑵ その取引環境の整備の一環として、これまで、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月27日内閣官房、消費者庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会)に基づき、政府一体となって価格転嫁対策に取り組んできました。公正取引委員会においても、同パッケージを踏まえ、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改正し、公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ&Aにおいて、協議を経ない取引価格の据置き等の考え方の明確化を行うとともに、特別調査等を通じた独占禁止法や下請法(「下請代金支払遅延等防止法」をいいます。以下同じです。)の執行強化に努め、また、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された事業者についてその事業者名を公表するなど、従来にない取組を講じてきました。その結果、価格交渉や価格転嫁の動きにも進捗がみられます。
⑶ 他方で、公正取引委員会が令和5年度に実施した特別調査の結果、サプライチェーンの取引段階を遡り、2次、3次と階層が深くなるにつれて価格転嫁が滞っていると判明したことなどを踏まえると、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていくに当たり、取引環境の整備として解決されるべき課題がいまだ残っていると考えられます。
⑷ また、下請法の主要な改正が行われてから約20年が経過しており、現在の経済実態への対応や、今後想定される「物価や賃金が構造的に上がっていく経済社会」における取引環境の整備についても検討する必要があります。
⑸ このため、公正取引委員会事務総局及び中小企業庁は、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていくための取引環境を整備する観点から、優越的地位の濫用規制の在り方について、下請法を中心に検討することを目的として、令和6年7月以降、「企業取引研究会」(座長:神田 秀樹 東京大学名誉教授)を開催し、議論を重ねてきました。
2 意見募集
このたび、上記研究会における議論を経て、「企業取引研究会報告書」(別添1及び別添2)が取りまとめられたので公表いたします(概要については別添3参照)。つきましては、別添1及び別添2「企業取引研究会報告書」について、下記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。
⑴ 資料入手方法
ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
イ 公正取引委員会及び中小企業庁の各ホームページに掲載
⑵ 意見提出方法
住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。
なお、この意見募集は、公正取引委員会及び中小企業庁において共同で実施しております。意見はいずれかの方法で御提出いただければ、両官庁において考慮されます。
<電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)
画面中の「意見募集案件」の「「企業取引研究会報告書」に対する意見募集について」から、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」のボタンをクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。
<電子メールの場合>
電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。
電子メールアドレス:exl-sitauke_public-○-meti.go.jp
(迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。 電子メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
(注)電子メールの件名を「企業取引研究会報告書に対する意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
企業取引研究会報告書パブリックコメント担当 宛て
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
企業取引研究会報告書パブリックコメント担当 宛て
令和7年1月23日(木)18:00必着
⑷ 意見提出上の注意
寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年12月25日)「企業取引研究会報告書」に対する意見募集について![pdfダウンロード](/img/common/icons/pdf.png)
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1669(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/