令和6年12月3日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、北海道電力株式会社に対し、同社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
1 違反行為者の概要
名 称 北海道電力株式会社(以下「北海道電力」という。)(法人番号 4430001022351)
所 在 地 札幌市中央区大通東一丁目2番地
代 表 者 代表取締役 齋藤 晋
設立年月 昭和26年5月
資 本 金 1142億9180万2460円(令和6年11月現在)
2 課徴金納付命令の概要
⑴ 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務
家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(以下「本件役務」という。)のうち、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社から北海道電力に切り替え、北海道電力との間で本件役務をセットで契約したもの(ただし、別表1及び別表2「配布地域」欄記載の各地域において、別表1及び別表2「課徴金対象期間」欄記載の各期間に都市ガスの小売供給に関する契約を新規で締結したものに限る。)
⑵ 課徴金対象行為
ア 表示媒体
別表3「表示媒体」欄記載の表示媒体
イ 課徴金対象行為をした期間
別表3「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービスに加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等を行わなければ付与されないポイント相当分が含まれており、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるものではなかった。
⑶ 課徴金対象期間
別表1及び別表2「課徴金対象期間」欄記載の各期間
⑷ 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
北海道電力は、前記⑵エに記載の事実を認識しながら、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
⑸ 命令の概要(課徴金の額)
北海道電力は、令和7年7月4日までに、別表1及び別表2「課徴金額」欄記 載の額を合計した3398万円を支払わなければならない。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年12月3日)北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(7,526KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/