令和6年12月10日
公正取引委員会
公正取引委員会は、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(令和6年法律第58号。以下「本法」といいます。)の一部施行(注)に伴い必要となる関係政令等について、意見公募手続などを進めてきたところ、関係政令が本日閣議決定されました。意見公募手続等を経て取りまとめた関係政令等を以下のとおり公表します。
(注)本法附則第1条第2号に掲げる規定の施行。
第1 関係政令等の整備について
公正取引委員会は、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」及び「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(案)」を令和6年10月28日に公表し、同年11月26日を期限として、関係各方面から意見を募集しました。
公正取引委員会において、提出された14件の意見等を慎重に検討した結果、原案について一部変更及び法制的修正をした上で、別紙1-1及び別紙1-2のとおり公表します。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2のとおりです。
第2 関係政令等の施行期日について
本法の一部施行の日は、令和6年12月19日です。これに伴い、上記の関係政令等についても同日に施行されます。
なお、本法は令和7年12月19日までの政令で定める日から全面施行予定です。公正取引委員会は、引き続き、本法の普及啓発等、本法の全面施行に向けた準備を進めてまいります。
関連ファイル
(印刷用) (令和6年12月10日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部施行に伴い整備する関係政令等について
(印刷用)(別紙1-1)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令
(印刷用)(別紙1-2)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
(印刷用)(別紙2)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に対する意見の概要及びこれに対する考え方
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室
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