令和6年12月13日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社ダイゼン(以下「ダイゼン」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、ダイゼンが、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ロ(優越的地位の濫用))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
法 人 番 号 |
3450001000240 |
名 称 |
株式会社ダイゼン |
所 在 地 |
北海道旭川市流通団地二条三丁目16番地 |
代 表 者 |
代表取締役 柴田 貢 |
事業の概要 |
食料品等の小売店「DZマート」を展開 |
2 警告の概要
⑴ ダイゼンは、遅くとも令和4年6月以降令和6年11月3日までの間、自社に継続して商品を納入する取引をしている事業者(以下「納入業者」という。)に対し、次の行為を行っていた事実が認められた。
ア 自社の店舗で行う新規開店セール、毎年9月の決算セール、毎年12月の歳末セール等に際し、協賛金の名目で、あらかじめ負担額の算出根拠、使途等を明確にすることなく、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、金銭を提供させていた。
イ 自社の店舗の新規開店又は改装開店に際し、商品の陳列等の開店準備作業を行わせるため、あらかじめ派遣の条件について明確にすることなく、その派遣を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、従業員等を派遣させていた。
⑵ ダイゼンの前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第9項第5号ロに該当し同法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、ダイゼンに対し、今後、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、当該行為と同様の行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(令和6年12月13日)株式会社ダイゼンに対する警告について(66 KB)
(令和6年12月13日)参考(過去の事例、参照条文)(70 KB)
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