令和6年12月19日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社関家具(以下「関家具」という。)に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。
本件は、関家具が、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束))の規定に違反する行為を行っていたものである。
1 違反事業者
法人番号 | 2290001052951 |
名称 | 株式会社関家具 |
所在地 | 福岡県大川市大字幡保201番地1 |
代表者 | 代表取締役 春田 秀樹 |
事業の概要 | 家具の卸売業等 |
2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)
関家具は、遅くとも令和2年2月頃以降、次の行為を行うことにより、取引先小売業者に「Ergohuman」の商標が付された椅子(以下「エルゴヒューマン」という。)を関家具が定めた「参考売価」と称する小売価格(以下「参考売価」という。)で販売するようにさせていた。
⑴ エルゴヒューマンを参考売価で販売する旨に同意した取引先小売業者にのみ販売する方針に基づき、エルゴヒューマンの取引を新たに開始する取引先小売業者からは、エルゴヒューマンを参考売価で販売する旨の同意を得るとともに、エルゴヒューマンの参考売価を引き上げる際には、その都度、取引先小売業者から、引上げ後の参考売価でエルゴヒューマンを販売する旨の同意を得ていた。
⑵ 取引先小売業者のインターネット上におけるエルゴヒューマンの販売価格を監視すること及び取引先小売業者から参考売価を下回る価格でのエルゴヒューマンの販売(以下「値引き販売」という。)を行っている他の取引先小売業者に関する苦情を受けることにより、値引き販売を行っている取引先小売業者が判明した場合、当該取引先小売業者に、参考売価で販売するよう要請していた。
⑶ 前記⑵の要請にもかかわらず値引き販売を継続した取引先小売業者に対しては、エルゴヒューマンの出荷価格の引上げを行うなどしていた。
3 排除措置命令の概要
⑴ 関家具は、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。
ア 前記2の行為を既に行っていないこと。
イ 今後、エルゴヒューマンの販売に関し、前記2の行為と同様の行為を行わないこと。
⑵ 関家具は、前記⑴に基づいて採った措置を、取引先小売業者に通知するとともに、一般消費者に周知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知、周知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。
⑶ 関家具は、今後、エルゴヒューマンの販売に関し、前記2の行為と同様の行為を行ってはならない。
⑷ 関家具は、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内容については、前記⑶で命じた措置が遵守されるために十分なものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。
ア 小売業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底
イ 小売業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての、自社の役員及び従業員に対する定期的な研修並びに第三者による定期的な監査
⑸ 関家具は、前記⑴、⑵及び⑷に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。
関連ファイル
(令和6年12月19日)株式会社関家具に対する排除措置命令について(59 KB)
(令和6年12月19日)参考1-2(最近の再販売価格の拘束事件及び参照条文)(64 KB)
(令和6年12月19日)(別添)排除措置命令書(99 KB)
問い合わせ先
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公正取引委員会事務総局審査局第四審査
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