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(令和6年2月28日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について

(令和6年2月28日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について

令和6年2月28日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、手形、一括決済方式又は電子記録債権(以下「手形等」と総称する。) が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。

 今般、公正取引委員会は、業界の商慣行、親事業者と下請事業者との取引関係、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、手形等が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更することとし、

 ①「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を発出 

 ②「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正

 ③「電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正

することとしました。

 つきましては、別紙「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」について、 下 記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。

1 資料入手方法

⑴ 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
⑵ 公正取引委員会のホームページに掲載
⑶ 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課(東京都)、各地方事務所(札幌市、仙台市、名古屋市、大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課(那覇市)において供覧

2 意見提出方法

 住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。

⑴電子政府の総合窓口(e-Gov)〈意見提出フォームの場合〉
 「「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について」画面で、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」をクリックし、意見入力画面から提出を行っ てください。

⑵ 電子メールの場合
  電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。

  添付ファイルやURL へのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。

  メールアドレス:kitori3373-2-○-jftc.go.jp (迷惑メール防止のため 、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)

  メールの件名を「手形サイトの指導基準に対する意見」と明記してください。

⑶ 郵送の場合
 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
  公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
  手形サイトの指導基準パブリックコメント担当 宛て

3 意見提出期限

 令和6年3月28日(木)18:00必着

4 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

(印刷用)(令和6年2月28日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集についてpdfダウンロード(118 KB)

(別紙)手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)pdfダウンロード(102 KB)

(参考)新旧対照表(一括決済方式及び電子記録債権)pdfダウンロード(75 KB)

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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