ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和6年) >2月 >

(令和6年2月29日)フロンティアジャパン株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和6年2月29日)フロンティアジャパン株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

令和6年2月29日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、フロンティアジャパン株式会社(以下「フロンティアジャパン」といいます。)に対し、同社が供給する太陽光発電システム機器及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名   称 フロンティアジャパン株式会社(法人番号 6430001040681)
所 在 地 札幌市中央区北一条西十三丁目4FWD札幌ビル7階
代 表 者 代表取締役 佐藤 光展
設立年月  平成21年5月
資 本 金   1000万円(令和6年2月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品及び対象役務

太陽光発電システム機器(以下「本件商品」という。)及びその導入に係る施工(以下「本件役務」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア)  表示媒体
   別表1及び別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体  

(イ)  表示期間
   別表1及び別表2「表示期間」欄記載の表示期間  

(ウ)  表示内容(別紙1ないし別紙13)

  a  例えば、令和5年4月18日、同月26日、同年5月1日、同月8日、同月15日及び同月22日に、「FRONTIER JAPAN」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)のトップページにおいて、「北海道エリア太陽光発電業者 満足度3冠達成」、「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品」という。)並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」及び「北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」の2項目(以下「本件2項目」という。)につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及びフロンティアジャパンが提供する本件役務に係る本件2項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

  b  例えば、令和5年4月18日、同月26日、同年5月1日、同月8日、同月15日及び同月22日に、自社ウェブサイトにおいて、「北海道エリア太陽光発電業者 満足度3冠達成」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目につき、実際に見積りを徴したことがある者を対象に調査した結果において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及びフロンティアジャパンが提供する本件役務に係る「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目の順位が第1位であるかのように表示していた。

イ 実際

(ア)  前記ア(ウ)aの表示について、フロンティアジャパンが委託した事業者による調査は、本件2項目について、回答者に対し、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者かを確認することなく、フロンティアジャパン及び特定9事業者(当該委託を受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する9の事業者をいう。以下同じ。)のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイト(以下「各販売サイト」という。)の印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(ウ)aの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。  

(イ)  前記ア(ウ)bの表示について、フロンティアジャパンが委託した事業者による調査は、「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目について、回答者に対し、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に見積りを徴したことがある者かを確認することなく、フロンティアジャパン及び特定9事業者のみを任意に選択して対比し、各販売サイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(ウ)bの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。

(3) 命令の概要

ア(ア)   前記⑵ア(ウ)aの表示は、前記⑵イ(ア)のとおりであって、本件商品及び本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、

(イ)  前記⑵ア(ウ)bの表示は、前記⑵イ(イ)のとおりであって、本件商品及び本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、

景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局北海道事務所取引課
 電話 011-231-6300(代表)
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/

ページトップへ