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(令和6年2月27日)太陽光発電システム機器等の販売施工業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和6年2月27日)太陽光発電システム機器等の販売施工業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について

令和6年2月27日

消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、太陽光発電システム機器等の販売施工業者2社(以下「2社」といいます。)に対し、2社が供給する太陽光発電システム機器等及びそれらの導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1及び別添2参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

⑴ 株式会社新日本エネックス
 名  称 株式会社新日本エネックス(法人番号 8290001069313)
 所 在 地 福岡市博多区博多駅前三丁目27番22号ガーデン博多駅前ビル7階
 代 表 者 代表取締役 西口 昌宏
 設立年月 平成27年3月
 資 本 金 5000万円(令和6年2月現在)


⑵ 株式会社安心頼ホーム
 名  称 株式会社安心頼ホーム(法人番号 7290001046759)
 所 在 地 福岡市東区多の津一丁目14番1号FRCビル7階
 代 表 者 代表取締役 松本 政洋
 設立年月 平成22年8月
 資 本 金 1000万円(令和6年2月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品及び対象役務

ア 株式会社新日本エネックス(以下「新日本エネックス」という。)

  蓄電池を含む太陽光発電システム機器(以下「本件商品①」という。)及びその導入に係る施工(以下「本件役務①」という。)

イ 株式会社安心頼ホーム(以下「安心頼ホーム」という。)

  蓄電池を含む太陽光発電システム機器、「エコキュート」と称する給湯器及び電気温水器(以下これらを併せて「本件商品②」という。)
 並びにそれらの導入に係る施工(以下「本件役務②」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要

 (ア) 新日本エネックス

  a 表示媒体

    「ENEX」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト①」という。)

  b 表示期間

    令和5年4月10日、同月12日、同月17日、同月24日、同年5月2日、同月8日、同月15日、同月18日及び同月29日

  c 表示内容(別紙1-1ないし別紙2-2)

   (a) 例えば、自社ウェブサイト①のトップページにおいて、「No.1 JMR アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売」、
    「No.1 2022 JMR 安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」、「No.1 2022 JMR 知人に紹介したい蓄
    電池販売」及び「『アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売』 『安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売』 『知人に紹
    介したい蓄電池販売』、の3部門でNo.1を取得しました!」等と表示するなど、別表1「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・
    表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、令和4年に、新日本エネックスが販売する本件商
    品①及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品①」という。)並びに新日本エネックスが提供する本件役務①及び
    他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務①」という。)に関する「アフターフォローも充実の太陽光発電・蓄電池
    販売」、「安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」及び「知人に紹介したい蓄電池販売」の3項目(以下「本件3項目①」とい
    う。)につき、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、新日本エネックスが販売す
    る本件商品①及び新日本エネックスが提供する本件役務①に係る本件3項目①の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をして
    いた。

   (b) 例えば、自社ウェブサイト①の「お知らせ」と称するウェブページにおいて、「No.1 2020 JMR アフターフォローも充
    実の太陽光発電・蓄電池販売No.1」、「No.1 2020 JMR 知人に紹介したい蓄電池販売No.1」、「No.1 20
    20 JMR 顧客満足度No.1」及び「3部門でNo.1を獲得しました!」等と表示するなど、別表2「表示媒体・表示箇所」欄
    記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、令和2年に、新日本エネックス
    が販売する本件商品①及び他の事業者が販売する同種商品①並びに新日本エネックスが提供する本件役務①及び他の事業者が提供する同
    種役務①に関する「アフターフォローも充実の太陽光発電・蓄電池販売」、「知人に紹介したい蓄電池販売」及び「顧客満足度」の3項
    目(以下「本件3項目②」という。)につき、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果におい
    て、新日本エネックスが販売する本件商品①及び新日本エネックスが提供する本件役務①に係る本件3項目②の順位がそれぞれ第1位で
    あるかのように示す表示をしていた。


 (イ) 安心頼ホーム

  a 表示媒体

    「安心頼ホーム」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト②」という。)

  b 表示期間

    令和5年4月7日、同月10日、同月12日、同月17日、同月24日、同年5月2日、同月8日、同月22日及び同月29日

  c 表示内容(別紙3-1ないし別紙3-2)

    例えば、自社ウェブサイト②のトップページにおいて、「蓄電池|太陽光発電|エコキュート|電気温水器 九州エリア口コミ満足度
   No.1」、「信頼の3冠獲得 第1位」、「No.1 日本トレンドリサーチ 九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度」、
   「No.1 日本トレンドリサーチ 九州エリアの太陽光発電 販売施工会社 口コミ満足度」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 
   九州エリアのエコキュート・電気温水器 販売施工会社 口コミ満足度」等と表示するなど、別表3「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示
   媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、九州地区内において、安心頼ホームが販売す
   る本件商品②及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品②」という。)並びに安心頼ホームが提供する本件役務②及
   び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務②」という。)に関する「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足
   度」、「九州エリアの太陽光発電 販売施工会社 口コミ満足度」及び「九州エリアのエコキュート・電気温水器 販売施工会社 口コミ
   満足度」の3項目(以下「本件3項目③」という。)につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、安心
   頼ホームが販売する本件商品②及び安心頼ホームが提供する本件役務②に係る本件3項目③の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す
   表示をしていた。


イ 実際

 (ア) 新日本エネックス

   前記ア(ア)cの表示について、新日本エネックスが委託した事業者による調査は、本件3項目①及び本件3項目②について、回答者に対し、
  新日本エネックスが販売する本件商品①及び他の事業者が販売する同種商品①並びに新日本エネックスが提供する本件役務①及び他の事業
  者が提供する同種役務①について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、新日本エネックス及び特定
  事業者(当該委託を受けた事業者が、同種商品①を販売し、同種役務①を提供する事業者の中から指定する他の事業者をいう。)の印象を問
  うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(ア)cの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用している
  ものではなかった。


 (イ) 安心頼ホーム

   前記ア(イ)cの表示について、安心頼ホームが委託した事業者による調査は、本件3項目③について、回答者に対し、安心頼ホームが販売す
  る本件商品②及び他の事業者が販売する同種商品②並びに安心頼ホームが提供する本件役務②及び他の事業者が提供する同種役務②について
  実際に利用したことがある者かを確認することなく、安心頼ホーム及び特定9事業者(当該委託を受けた事業者が、同種商品②を販売し、同
  種役務②を提供する事業者の中から指定する9の事業者をいう。)のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うもの
  であり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(イ)cの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているもので
  はなかった。

(3) 命令の概要

 ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、それぞれ、本件商品①及び本件役務①又は本件商品②及び本件役務②の内容について、一
  般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底するこ
  と。

 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

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問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
 電話 092-431-6031
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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