令和6年1月31日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社大韓航空(法人番号6700150004988)(以下「大韓航空」という。)によるアシアナ航空株式会社(法人番号7700150000045)(以下「アシアナ航空」という。また、大韓航空及びアシアナ航空を併せて「当事会社」という。)の株式取得(以下「本件行為」という。 )について、大韓航空に対し、本日、排除措置命令を行わない旨の通知を行った。
本件審査において、公正取引委員会は、当事会社が申し出た措置が講じられることを前提とすれば、本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断した(審査結果の概略については別紙参照)。
モニタリングトラスティの選任について(令和6年10月4日更新)
公正取引委員会は、大韓航空によるアシアナ航空の株式取得に関する企業結合審査において、大韓航空が申し出た問題解消措置のうち、国際航空旅客運送事業に関する措置(スロット譲渡及びオープンスロット方式等)及び国際航空貨物運送事業に関する措置の一部(ブロック・スペース・アグリーメントに関する措置)について、令和6年4月18日、大韓航空が選任した Evelyn Partners LLP を当該措置の遵守状況を監視する監視受託者(モニタリングトラスティ)とすることを承認しました。
また、公正取引委員会は、大韓航空が申し出た国際航空貨物運送事業に関する問題解消措置のうち、アシアナ航空のフレーターによる航空貨物運送事業を第三者へ譲渡する措置(フレーター事業譲渡)について、同年4月25日、大韓航空が選任した Forvis Mazars LLP を当該措置の遵守状況を監視する監視受託者(モニタリングトラスティ)とすることを承認しました。
上記の各問題解消措置に係るお問い合わせについては、公正取引委員会の下記問い合わせ先のほか、上記の各モニタリングトラスティが窓口となります。
公正取引委員会は、大韓航空によるアシアナ航空の株式取得に関する企業結合審査において、大韓航空が申し出た問題解消措置のうち、国際航空旅客運送事業に関する措置(スロット譲渡及びオープンスロット方式等)及び国際航空貨物運送事業に関する措置の一部(ブロック・スペース・アグリーメントに関する措置)について、令和6年4月18日、大韓航空が選任した Evelyn Partners LLP を当該措置の遵守状況を監視する監視受託者(モニタリングトラスティ)とすることを承認しました。
また、公正取引委員会は、大韓航空が申し出た国際航空貨物運送事業に関する問題解消措置のうち、アシアナ航空のフレーターによる航空貨物運送事業を第三者へ譲渡する措置(フレーター事業譲渡)について、同年4月25日、大韓航空が選任した Forvis Mazars LLP を当該措置の遵守状況を監視する監視受託者(モニタリングトラスティ)とすることを承認しました。
上記の各問題解消措置に係るお問い合わせについては、公正取引委員会の下記問い合わせ先のほか、上記の各モニタリングトラスティが窓口となります。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年1月31日)株式会社大韓航空によるアシアナ航空株式会社の株式取得に関する審査結果について(36 KB)
株式会社大韓航空によるアシアナ航空株式会社の株式取得に関する審査結果(概略)(148 KB)
株式会社大韓航空によるアシアナ航空株式会社の株式取得に関する審査結果(詳細)(501 KB)
(参考)株式会社大韓航空によるアシアナ航空株式会社の株式取得に関する審査結果(概略図)(253 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/