令和6年7月19日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社キャリカレに対し、同社が供給する通信講座の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社キャリカレ(法人番号8240001020379)
所 在 地 広島市安佐南区八木一丁目15番5号
代 表 者 代表取締役 横田 正隆
設立年月 平成20年8月
資 本 金 9000万円(令和6年7月現在)
2 措置命令の概要
(1) 二重価格表示
ア 対象役務
別表1「対象役務」欄記載の10役務(以下「本件10役務」という。)
イ 対象表示
(ア) 表示の概要
a 表示媒体
「資格のキャリカレ」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
b 表示期間
別表2「表示期間」欄記載の期間
c 表示内容(表示例:別紙1)
例えば、「メンタル総合心理Ⓡ」と称する通信講座(以下「本件役務①」という。)について、遅くとも令和5年7月13日から同月14日までの間、「7/14 13:59まで 最大41%OFF!夏得キャンペーン 通常価格59,500円 → 41,000円(税込) (月々1,980円×24回) 31%OFF」等と表示するなど、別表2「対象役務」欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において、本件10役務について通常提供している価格であり、「通常価格」と称する価額から割り引いた提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
(イ) 実際
「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において、本件10役務について提供された実績のないものであった。
(2) 期限限定表示
ア 対象役務
本件10役務のうち別表3「対象役務」欄記載の5役務(以下「本件5役務」という。)
イ 対象表示
(ア) 表示の概要
a 表示媒体
自社ウェブサイト
b 表示期間
別表3「表示期間」欄記載の期間
c 表示内容(表示例:別紙2)
例えば、本件役務①について、遅くとも令和6年1月5日から同月24日までの間、「1/24 23:59まで お正月キャンペーン \35%OFF/ ハガキ申込価格59,500円 → 38,600円(税込) (月々1,860円×24回)」等と表示するなど、別表3「対象役務」欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に受講を申し込んだ場合に限り、「ハガキ申込価格」と称する価額から割り引いた提供価格で本件5役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
(イ) 実際
別表3「表示内容」欄記載の期限後に受講を申し込んだ場合であっても、「ハガキ申込価格」と称する価額から割り引いた提供価格で本件5役務の提供を受けることができるものであった。
(3) 命令の概要
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年7月19日)株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について
(15,477 KB)
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
電話 082-228-1502
ホームページhttps://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/