令和6年7月29日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和5年度における近畿地区(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の2府5県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所(以下「近畿事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和5年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が1件、指導が3件の計4件であった(令和5年度の主要な処理事件は別紙参照)。
表1 事件処理件数(単位:件)
事件 |
措置命令 |
課徴金納付命令 |
指導 |
合計 |
||||
4年度 |
5年度 |
4年度 |
5年度 |
4年度 |
5年度 |
4年度 |
5年度 |
|
表示事件 |
1 |
1 |
1 |
0 |
6 |
3 |
8 |
4 |
景品事件 |
0 |
0 |
(注)- |
(注)- |
1 |
0 |
1 |
0 |
合計 |
1 |
1 |
1 |
0 |
7 |
3 |
9 |
4 |
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和5年度に処理した表示事件は4件で、その内訳をみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が4件であった。
また、蓄電池の販売等に係る不当表示について、近畿事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。
表2 表示事件の内訳(単位:件)
事件 |
措置命令 |
課徴金納付命令 |
指導 |
合計 |
||||
4年度 |
5年度 |
4年度 |
5年度 |
4年度 |
5年度 |
4年度 |
5年度 |
|
優良誤認 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
4 |
有利誤認 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
第5条第3号に基づく告示 |
1 |
0 |
(注)- |
(注)- |
2 |
0 |
3 |
0 |
合計 |
1 |
1 |
1 |
0 |
6 |
3 |
8 |
4 |
(注) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和5年度に処理した景品事件はなかった。
表3 景品事件の内訳(単位:件)
事件 |
措置命令 |
指導 |
合計 |
|||
4年度 |
5年度 |
4年度 |
5年度 |
4年度 |
5年度 |
|
懸賞景品告示 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
総付景品告示 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和5年度に近畿事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は3件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和5年度に、近畿事務所において受け付けた相談件数は493件であった。具体的な相談内容としては、①食品の表示に関する相談、②二重価格表示等価格表示に関する相談、③商品の原産国表示に関する相談、④ステルスマーケティングに関する相談、⑤景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和5年度において、事業者団体等が開催する講習会に計4回講師を派遣した。また、神戸市(令和5年12月)において、事業者等を対象とした講習会及び一般消費者等を対象としたセミナーをそれぞれ開催したほか、消費者団体等からの依頼に応じ、滋賀県草津市(同年9月)、大阪府東大阪市(同年7月、11月及び令和6年1月)、兵庫県赤穂郡上郡町(令和5年8月)、同県伊丹市(同月)、神戸市(令和6年3月)、奈良市(令和5年5月)において開催されたセミナーに計8回講師を派遣した。
3 関係行政機関等との連携
「景品表示法ブロック会議(近畿ブロック)」(令和5年5月及び10月)に参加し、消費者行政に関する課題や表示の適正化への対応等について情報共有を図るとともに、大阪市において開催された「近畿地域食品表示連絡会議」(同年11月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、近畿地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(近畿ブロック)」(令和5年10月)、京都府のブランド名産品公正取引協議会が主催する試買検査会(令和6年2月)及び奈良県の観光土産品公正取引協議会が主催する認定審査会(同年3月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年7月29日)令和5年度における近畿地区の景品表示法の運用状況等(293 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話06-6941-2175
ホームページhttps://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/