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(令和6年6月20日)令和5年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等

(令和6年6月20日)令和5年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等

令和6年6月20日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和5年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局北海道事務所(以下「北海道事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和5年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が2件、指導が1件の計3件であった(令和5年度の主要な処理事件は別紙参照)。

表1 事件処理件数 (単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計
4年度 5年度 4年度 5年度 4年度 5年度 4年度 5年度
表示事件
景品事件 ‐ (注) ‐ (注)
合 計
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

2 表示事件

 令和5年度に処理した表示事件は3件で、その内訳を延べ数でみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が1件、有利誤認(同条第2号)が3件であった。また、家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に係る不当表示並びに太陽光発電システム機器及びその導入に係る施工に係る不当表示について、北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。

表2 表示事件の内訳 (単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合 計
4年度 5年度 4年度 5年度 4年度 5年度 4年度 5年度
優良誤認
(第5条第1号)
有利誤認
(第5条第2号)
0 0
第5条第3号に 基づく告示
(第5条第3号)
- (注2) - (注2)
合 計
(延べ数)(注1)
(注1) 関係法条が2つにわたる事件があるため、本表の合計は表1の合計と一致しない。
(注2) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

3 景品事件

 令和5年度に処理した景品事件はなかった。

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 令和5年度に北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は1件であった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和5年度に受け付けた相談件数は159件であった。表示に関する具体的な相談内容としては、①商品を販売する際の二重価格表示に関する相談、②食品の表示に関する相談、③ステルスマーケティング告示に関する相談等が挙げられる。
 また、景品類に関する具体的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②スタンプラリーに関する相談、③無料アプリ会員登録者への景品提供に関する相談、④総付制限告示第2項(適用除外)に関する相談等が挙げられる。


2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和5年度において、北海道地区に所在する消費者団体等が開催するセミナーや大学の講義に計13回(消費者団体及び地方公共団体:11回、大学:2回)講師を派遣した。

 また、釧路市(令和5年11月)において、一般消費者等を対象にセミナーを開催した。

    (セミナーの模様)
 


3 関係行政機関等との連携

 「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和5年4月及び11月)に参加し、最近の違反事例等について情報共有を図るとともに、札幌市において開催された「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」(同年4月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。

 また、みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会が主催する観光土産品試買検査会(令和5年7月)、全国チョコレート業公正取引協議会が主催するチョコレート類等の試買検査会(同年10月)、全国ドレッシング類公正取引協議会が主催するドレッシング類試買検査会(同月)、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(北海道・東北ブロック)」(同年11月)及び全国家庭電気製品公正取引協議会が主催する懇談会(同月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。

 さらに、北海道地区に所在する特定適格消費者団体との間で、最近の景品表示法の運用状況等について意見交換を行った。
 そのほか、北海道庁の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い、北海道地区の景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。
 


関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局北海道事務所取引課
        電話 011-231-6300(代表)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/

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