令和6年3月7日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、令和6年3月6日、株式会社SCエージェント(以下「SCエージェント」といいます。)に対し、同社が供給する蓄電池及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社SCエージェント(法人番号9120001214322)
所 在 地 大阪市中央区西心斎橋一丁目5番5号アーバンBLD心斎橋9階
代 表 者 代表取締役 下浦 龍之
設立年月 平成30年6月
資 本 金 5000万円(令和6年3月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品及び対象役務
蓄電池(以下「本件商品」という。)及びその導入に係る施工(以下「本件役務」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
「エコ最安値.com」と称する自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
令和5年3月10日、同月16日及び同月23日
(ウ) 表示内容(別紙)
a 「口コミ人気 No.1 蓄電池販売会社」、「アフターフォロー満足度 No.1 蓄電池販売会社」、「コストパフォーマンス満足度 No.1 蓄電池販売会社」及び「工事品質満足度 No.1 蓄電池販売会社」と表示することにより、あたかも、SCエージェントが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品」という。)並びにSCエージェントが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)に関する「口コミ人気」、「アフターフォロー満足度」、「コストパフォーマンス満足度」及び「工事品質満足度」の4項目(以下「本件4項目」という。)につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、SCエージェントが販売する本件商品及びSCエージェントが提供する本件役務に係る本件4項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
b 「圧倒的受注数がお客様からの支持の証 『施工実績10,000件の信頼』」、「施工実績10,000件!! たくさんの蓄電池を販売・工事をしております」と表示することにより、あたかも、SCエージェントが過去に販売した本件商品及びSCエージェントが過去に提供した本件役務に係る契約件数が1万件であるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
(ア) 前記ア(ウ)aの表示について、SCエージェントが委託した事業者による調査は、本件4項目について、回答者に対し、SCエージェントが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにSCエージェントが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者かを確認することなく、SCエージェント及び特定9事業者(当該委託を受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する9の事業者をいう。)のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(ウ)aの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。
(イ) 前記ア(ウ)bの表示について、SCエージェントが過去に販売した本件商品及びSCエージェントが過去に提供した本件役務に係る契約件数は、1万件を大きく下回るものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件商品及び本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年3月7日)株式会社SCエージェントに対する景品表示法に基づく措置命令について(2,548 KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課電話 03-3507-9239