令和6年3月19日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社Gio(以下「Gio」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 8120001137417 |
名 称 | 株式会社Gio |
本店所在地 | 大阪市西区南堀江一丁目11番1号 |
代 表 者 | 代表取締役 二宮 潤 |
事業の概要 | 婦人服等の小売業 |
資 本 金 | 3000万円 |
2 違反事実の概要
⑴ Gioは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する婦人服等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ ア Gioは、下請事業者に対し、下請代金の支払までの期間を短縮する代わりに「値引(1.5%)」と称して、令和4年1月から令和5年5月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1526万9373円である(下請事業者1名)。
イ(ア) Gioは、下請事業者に対し、製造を委託している商品の一部について、商品のサンプルが納期に遅延していたこと、商品に瑕疵があったこと等を理由として、商品を受領しているにもかかわらず、「委託取引」と称して、自己の顧客に商品を販売するまでその下請代金の支払を保留することにより、支払期日の経過後なお下請代金を支払っていなかった。
(イ) Gioは、下請事業者に対し、前記(ア)により下請代金の支払を保留した商品について下請代金を支払う際に、値引きとして、令和4年1月から令和5年6月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額6678万2919円である(下請事業者13名)。
3 勧告の概要
⑴ Gioは、次の事項を株主総会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵ア及びイ(イ)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
⑵ Gioは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ Gioは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ Gioは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和6年3月19日)株式会社Gioに対する勧告について(420 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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