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(令和6年5月27日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について

(令和6年5月27日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について

令和6年5月27日
公正取引委員会


1 公正取引委員会は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号。以下「下請法運用基準」という。)を定め、下請代金支払遅延等防止法(昭和30年法律第120号。以下「下請法」という。)違反行為の未然防止等のために、下請法の解釈・考え方を明らかにしているところ、令和5年11月29日に公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、下請法運用基準の改正を行うこととし、原案を令和6年4月1日に公表し、同月30日を期限として広く意見を募集したところです。

2 今回の意見募集では、36件の意見が提出されました。意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙1のとおりです。公正取引委員会では、提出された意見等を慎重に検討した結果、原案を維持し、別紙2のとおり、下請法運用基準を改正することとしました。

なお、提出された意見については、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課において供覧します。

関連ファイル

(印刷用)(令和6年5月27日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正についてpdfダウンロード(42 KB)

(別紙1)意見の概要及びそれに対する考え方pdfダウンロード(245 KB)

(別紙2)新旧対照表pdfダウンロード(70 KB)

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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