令和6年11月7日
公正取引委員会
内閣府沖縄総合事務局
公正取引委員会は、沖縄県沖縄市及び同県中頭郡北中城村において給油所を運営する石油製品小売業者に対し、本日、後記第1のとおり、警告を行った。
本件は、沖縄県沖縄市及び同県中頭郡北中城村において給油所を運営する石油製品小売業者が、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第3号(不当廉売))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
第1 警告について
1 警告の相手方
名称 (法人番号) |
所在地 | 代表者 | 給油所 |
永山石油株式会社 (3360001007377) |
沖縄県沖縄市高原 五丁目9番9号 |
代表取締役 永山 盛幸 |
セルフ高原給油所 セルフ運動公園給油所 セルフ前原給油所 |
エッカ石油株式会社 (5360001008472) |
沖縄県浦添市牧港 五丁目3番2号 |
代表取締役 上地 啓太 |
EneJet屋宜原給油所 |
(注)名称については、以下「株式会社」の記載を省略する。
2 警告の概要
⑴ 永山石油及びエッカ石油の2社(以下「2社」という。)は、それぞれ、沖縄県沖縄市及び同県中頭郡北中城村に所在する前記1の「給油所」欄記載の給油所において、令和6年2月1日から同年6月30日までのうちの一定期間、レギュラーガソリンについて、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある。
⑵ 2社の前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第9項第3号に該当し、同法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、2社に対し、今後、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。
⑶ なお、本件は、例えば1年以内に注意を受けた給油所に係る実質的仕入原価割れの事案など、繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては、周辺の販売業者の事業活動への影響等についても調査を行い、問題のみられる事案については、厳正に対処するという方針(「ガソリン等の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」第1の2(2))に沿って対処した事案である。
第2 注意について
前記第1の1の「給油所」欄記載の給油所周辺地域において、令和6年2月1日から同年6月30日までのうちの一定期間、レギュラーガソリンの供給において不当廉売につながるおそれがある行為を行っていた他の石油製品小売業者2社(5給油所)に対し、注意を行った。
関連ファイル
(令和6年11月7日)沖縄県沖縄市及び同県中頭郡北中城村において給油所を運営する石油製品小売業者に対する警告等について
(令和6年11月7日)参考(過去事例・参考条文・ガイドライン)(71KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局公正競争監視室
03-3581-2508(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課
098-866-0049(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/