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(令和6年11月12日)株式会社KADOKAWA及び 株式会社KADOKAWA LifeDesignに対する勧告について

(令和6年11月12日)株式会社KADOKAWA及び 株式会社KADOKAWA LifeDesignに対する勧告について

令和6年11月12日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、株式会社KADOKAWA(以下「KADOKAWA」という。)及び株式会社KADOKAWA LifeDesign(以下「LifeDesign」という。)の2社(以下「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)に掲げる行為に該当し、同項に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、2社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  2010001163289  6010401086276
名   称  株式会社KADOKAWA  株式会社KADOKAWA LifeDesign(注)
本店所在地  東京都千代田区富士見二丁目13番3号  東京都千代田区五番町3番地1
代 表 者  代表執行役 夏野 剛  代表取締役 三宅 明
事業の概要  出版事業、映像事業等  通販事業、出版事業等
資 本 金  406億2488万6625円  1億円

(注)LifeDesignは、KADOKAWAが全額出資する同社の子会社で、令和6年10月1日に「株式会社毎日が発見」から商号を変更している。また、LifeDesignは、令和6年4月1日、吸収分割により、雑誌「レタスクラブ」の発行事業の全部をKADOKAWAから承継している。

2 違反事実の概要

⑴ 2社(KADOKAWAにあっては令和6年3月まで、LifeDesignにあっては同年4月以降)は、雑誌「レタスクラブ」(以下「レタスクラブ」という。)の発行事業(以下「レタスクラブ事業」という。)において、個人又は資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に対し、レタスクラブの記事作成及び写真撮影業務(以下「本件業務」という。)を委託している。

⑵ KADOKAWAは、令和5年1月、レタスクラブ事業における販売収入や広告収入が減少傾向にある中、資材費、輸送費等のコストも上昇しているとして、自社の収益改善を図るため、本件業務を下請事業者に委託する際の発注単価を改定する旨を記載した「原稿料改定のお知らせ」と題する文書を下請事業者に通知した上で、下請事業者と十分な協議を行うことなく、当該発注単価を従前の単価から約6.3パーセントないし約39.4パーセント引き下げることを一方的に決定し、令和5年4月発売号以降のレタスクラブに係る本件業務を下請事業者(26名)に委託する際に、当該引下げ後の単価を適用した。

⑶ LifeDesignは、令和6年4月1日にKADOKAWAからレタスクラブ事業を承継し、本件業務を下請事業者(21名)に委託しているところ、本件業務を委託する際の発注単価について、同月以降、下請事業者と十分な協議を行うことなく、KADOKAWAが当該承継前に一方的に決定した単価をそのまま適用している。

  LifeDesignは、下請事業者に委託する本件業務の基本的な内容について、令和6年3月までKADOKAWAが下請事業者に委託していた当時から変更していない。

3 勧告の概要

⑴ア KADOKAWAは、下請事業者に委託する本件業務の下請代金の額について、当該下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い額ではない額まで、レタスクラブの令和5年4月発売号に係る当該下請代金の支払分にまで遡って引き上げること。
 イ LifeDesignは、下請事業者に委託する本件業務の下請代金の額について、当該下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い額ではない額まで、令和6年4月1日以降の当該下請代金の支払分にまで遡って引き上げること。

⑵ア KADOKAWAは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。 

  (ア) 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第5号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること 

  (イ) 今後、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めないこと

 イ LifeDesignは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

  (ア) 前記2⑶の行為が下請法第4条第1項第5号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること 

  (イ) 今後、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めないこと

⑶ 2社は、それぞれ下請法第4条第1項第5号の規定に掲げる行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑷ア KADOKAWAは、前記⑴ア、⑵ア及び⑶に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

 イ LifeDesignは、前記⑴イ、⑵イ及び⑶に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

⑸ア KADOKAWAは、前記⑴ア、⑵ア、⑶及び⑷アに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。

 イ LifeDesignは、前記⑴イ、⑵イ、⑶及び⑷イに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。

⑹ア KADOKAWAは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

 イ LifeDesignは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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