令和6年11月12日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社KADOKAWA(以下「KADOKAWA」という。)及び株式会社KADOKAWA LifeDesign(以下「LifeDesign」という。)の2社(以下「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)に掲げる行為に該当し、同項に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、2社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 2010001163289 | 6010401086276 |
名 称 | 株式会社KADOKAWA | 株式会社KADOKAWA LifeDesign(注) |
本店所在地 | 東京都千代田区富士見二丁目13番3号 | 東京都千代田区五番町3番地1 |
代 表 者 | 代表執行役 夏野 剛 | 代表取締役 三宅 明 |
事業の概要 | 出版事業、映像事業等 | 通販事業、出版事業等 |
資 本 金 | 406億2488万6625円 | 1億円 |
2 違反事実の概要
⑵ KADOKAWAは、令和5年1月、レタスクラブ事業における販売収入や広告収入が減少傾向にある中、資材費、輸送費等のコストも上昇しているとして、自社の収益改善を図るため、本件業務を下請事業者に委託する際の発注単価を改定する旨を記載した「原稿料改定のお知らせ」と題する文書を下請事業者に通知した上で、下請事業者と十分な協議を行うことなく、当該発注単価を従前の単価から約6.3パーセントないし約39.4パーセント引き下げることを一方的に決定し、令和5年4月発売号以降のレタスクラブに係る本件業務を下請事業者(26名)に委託する際に、当該引下げ後の単価を適用した。
⑶ LifeDesignは、令和6年4月1日にKADOKAWAからレタスクラブ事業を承継し、本件業務を下請事業者(21名)に委託しているところ、本件業務を委託する際の発注単価について、同月以降、下請事業者と十分な協議を行うことなく、KADOKAWAが当該承継前に一方的に決定した単価をそのまま適用している。
LifeDesignは、下請事業者に委託する本件業務の基本的な内容について、令和6年3月までKADOKAWAが下請事業者に委託していた当時から変更していない。
3 勧告の概要
⑵ア KADOKAWAは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
(ア) 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第5号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ LifeDesignは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
(ア) 前記2⑶の行為が下請法第4条第1項第5号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
⑷ア KADOKAWAは、前記⑴ア、⑵ア及び⑶に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
イ LifeDesignは、前記⑴イ、⑵イ及び⑶に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ア KADOKAWAは、前記⑴ア、⑵ア、⑶及び⑷アに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
イ LifeDesignは、前記⑴イ、⑵イ、⑶及び⑷イに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ア KADOKAWAは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
イ LifeDesignは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和6年11月12日)株式会社KADOKAWA及び 株式会社KADOKAWA LifeDesignに対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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