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(令和6年11月21日)住友重機械ハイマテックス株式会社に対する勧告について

(令和6年11月21日)住友重機械ハイマテックス株式会社に対する勧告について

令和6年11月21日
公正取引委員会

 

 公正取引委員会は、住友重機械ハイマテックス株式会社(以下「住友重機械ハイマテックス」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、住友重機械ハイマテックスに対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  6500001009991
名   称  住友重機械ハイマテックス株式会社
本店所在地  愛媛県新居浜市惣開町5番2号
代 表 者  代表取締役 木戸 敬彰
事業の概要  圧延用ロール(注1)、マリンチェーン(注2)等の製造販売
資 本 金  3億1000万円  
(注1)圧力を加えて鋼材を薄く引き延ばす工程で用いる円柱状の部材。
(注2)艦船及び浮標(航路標識)の係留に用いる鉄製の鎖。

2 違反事実の概要

⑴ 住友重機械ハイマテックスは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する圧延用ロールの部品の製造に用いる金型若しくはマリンチェーンの部品又は自社の顧客から請け負った同顧客が使用する生産設備に用いる部品(以下「金型及び部品」という。)の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 住友重機械ハイマテックスは、下請事業者に対して自社が所有する金型、木型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年4月1日から令和6年7月末日まで、当該金型等を用いて製造する金型及び部品に関して、下請事業者に対し、次回以降の発注の有無又は次回以降の具体的な発注時期の見通しを示すことができないにもかかわらず、引き続き、合計178個の金型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者5名)。
⑶ 住友重機械ハイマテックスは、令和6年4月から同年9月までの間に、前記178個のうち、合計119個の金型等を回収している(下請事業者1名)。
⑷ 住友重機械ハイマテックスは、下請事業者に対し、協議を行い見積書を徴収した上で、令和6年7月24日までに、無償で金型等を保管させていたことによる費用に相当する額として総額319万6723円を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ 住友重機械ハイマテックスは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

 イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと

⑵ 住友重機械ハイマテックスは、今後、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対して金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑶ 住友重機械ハイマテックスは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

 ア 前記2⑷の対応を採ったこと

 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置

⑷ 住友重機械ハイマテックスは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。

 ア 前記2⑷の対応を採ったこと

 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置

⑸ 住友重機械ハイマテックスは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(印刷用)(令和6年11月21日)住友重機械ハイマテックス株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(522 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所下請課
電話 087-811-1758(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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