令和6年11月28日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社イトーキ(以下「イトーキ」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、イトーキが、独占禁止法第19条(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成16年公正取引委員会告示第1号。以下「物流特殊指定」という。)第1項第6号(不当な経済上の利益の提供要請))の規定に違反するおそれがある行為を行っているものである。
1 警告の相手方
法 人 番 号 |
9120001014301 |
名 称 |
株式会社イトーキ |
所 在 地 |
大阪市中央区淡路町一丁目6番11号 |
代 表 者 |
代表取締役 湊 宏司 |
事業の概要 |
オフィス家具の製造販売等 |
資 本 金 |
73億5170万9456円 |
2 警告の概要等
ア 時間外費(注2)の対象を納品場所での業務に要した時間に限ることにより、納品場所以外での業務
イ 本件運送業務に係る特定の附帯業務(注3)
を無償で行わせている疑いがある。
(注1)物流特殊指定の備考第2項に規定する特定物流事業者に該当する事業者をいう。
(注2)基礎作業時間を超えて行われた業務に支払われる加算額をいう。
(注3)本件物流事業者が、オフィス家具を車両に積み込む業務及びオフィス家具の梱包材等の残材を引き渡す業務をいう。
⑵ イトーキの前記⑴の行為は、物流特殊指定第1項第6号に該当し独占禁止法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、イトーキに対し、前記⑴の行為を取りやめ、今後、当該行為と同様の行為を行わないよう警告した。
⑶ なお、本件審査の過程において、イトーキから、本件物流事業者に無償で行わせていた役務に対する対価を過去に遡って支払うこと、本件物流事業者との取引条件を見直して書面により明確化することなどの措置を講じる旨の申出があった。
関連ファイル
(令和6年11月28日)株式会社イトーキに対する警告について(103 KB)
(令和6年11月28日)参考(過去の事例、参照条文、物流特殊指定の概要)(210 KB)
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