令和6年10月18日
内閣官房新しい資本主義実現本部事務局
公正取引委員会
中小企業庁
厚生労働省
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が施行されることから、令和3年3月26日に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、本法の施行に伴って構成を整理するとともに、本法及び本法の関係政令等の内容を追記するなどの形式的な改定を行いましたので、別紙1のとおり公表します。改定内容は別紙2のとおりです。
同ガイドラインについては、以下のウェブページにも掲載しています。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
本法に違反する行為の未然防止や本法の迅速かつ適切な執行を行うべく、引き続き、普及啓発等、本法の施行に向けた準備を進めてまいります。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年10月18日)「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について
(47 KB)
(別紙1-1)フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
(7,972 KB)
(別紙1-2)フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(別添)
(27,748 KB)
問い合わせ先
○ 公正取引委員会
中小企業庁
(「第2 基本的考え方」から「第5 仲介事業者が遵守すべき事項」まで、「<別添1>本ガイドラインに基づく契約書面のひな型及び使用例について」について)
<公正取引委員会 事務総局 経済取引局 取引部 フリーランス取引適正化室>
電話03-3581-5479 / ホームページ https://www.jftc.go.jp/
<中小企業庁 事業環境部 取引課>(特に「<別添1>本ガイドラインに基づく契約書面のひな型及び使用例について」について)
電話03-3501-6577 / ホームページ https://www.meti.go.jp/
○ 厚生労働省
<雇用環境・均等局 総務課 雇用環境政策室>(「第3 特定受託事業者と取引を行う業務委託事業者等が遵守すべき事項」について)
電話03-3595-3275 / ホームページ https://www.mhlw.go.jp/index.html
<労働基準局 監督課>(「第6 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準」のうち、労働基準法における「労働者性」について)
電話03-3595-3202
<労働基準局 労働関係法課>(「第6 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準」のうち、労働組合法における「労働者性」について)
電話03-3502-6734