令和7年4月10日
公正取引委員会は、トヨタモビリティ東京株式会社(以下「トヨタモビリティ東京」という。)に対し、本日、後記2のとおり、警告を行った。
本件は、トヨタモビリティ東京が、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第10項(抱き合わせ販売等))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
また、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」という。)及び一般社団法人日本自動車販売協会連合会(以下「自販連」という。)に対し、本日、後記3のとおり、要請を行った。
1 警告の相手方
法人番号 | 5010401042032 |
名称 | トヨタモビリティ東京株式会社 |
所在地 | 東京都港区芝浦四丁目8番3号 |
代表者 | 代表取締役 佐藤 康彦 |
事業の概要 | 自動車(新車)小売業 |
2 警告の概要
⑴ア トヨタモビリティ東京は、遅くとも令和5年6月頃から令和6年11月頃までの間、トヨタ自動車製の自動車である「アルファード」、「ヴェルファイア」又は「ランドクルーザー」と称する自動車(以下、これらの自動車それぞれを「特定トヨタ車」という。)の新車の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)に対し、不当に、特定トヨタ車の販売に併せて
(ア) トヨタモビリティ東京が販売するボディコーティングの購入
(イ) トヨタモビリティ東京が販売するメンテナンスパックの購入
(ウ) トヨタモビリティ東京が指定するトヨタファイナンス株式会社とのクレジット契約の締結
(エ) トヨタモビリティ東京による購入希望者からの自動車の下取り
をさせていた疑いがある。
イ トヨタモビリティ東京は、令和6年11月頃、特定トヨタ車の販売業務に従事する従業員に対し、前記アの行為を行わないよう指示するなどしていた。
⑵ トヨタモビリティ東京の前記⑴アの行為は、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第10項(抱き合わせ販売等))の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、トヨタモビリティ東京に対し、今後、前記⑴アと同様の行為を行わないよう警告した。
3 トヨタ自動車及び自販連に対する要請
公正取引委員会は、自動車販売業者において、本件と同様の行為が行われることを未然に防止する観点から、本件の概要及び抱き合わせ販売等の禁止を含む独占禁止法の遵守について
⑴ トヨタ自動車に対しては、特定トヨタ車等を販売する全国の販売店に
⑵ 自販連に対しては、会員である全国の自動車販売業者等に
それぞれ周知するよう要請した。
関連ファイル
(令和7年4月10日)トヨタモビリティ東京株式会社に対する警告等について(51 KB)
(令和7年4月10日)参考(過去の事例、参照条文)(67 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局第二審査
電話 03-3581-3384(直通)
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