令和7年12月10日
公正取引委員会
公正取引委員会は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)の施行に伴い、同法の周知等の法違反行為を未然に防止するための各種の施策を実施するとともに、同法に違反する疑いのある行為の発見に努め、違反行為が認められた業務委託事業者に対しては、同法に基づき迅速かつ適切に対処することとしている。
公正取引委員会は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実に関する情報収集を積極的に行っており、その一環として、令和6年度において、問題事例の多い業種に係る発注事業者3万名を対象に「フリーランスとの取引に関する調査」を実施したほか、フリーランス・事業者間取引適正化等法の規定に違反する事実があるとして公正取引委員会に申出がされたことにより得られた情報などを踏まえ、フリーランスとの取引が多い業種である放送業及び広告業の事業者について集中的に調査を行った結果、令和7年10月までの間に、フリーランス・事業者間取引適正化等法第22条の規定に基づき、128名の事業者に対して是正を求める指導を行った。
指導の対象となった主な事例は別紙1のとおりである。
また、フリーランス・事業者間取引適正化等法施行後、同法第5条に係る相談対応や指導等を行ってきたところ、法運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保するため、これまでの運用を踏まえ、同法第5条の各規定に関する留意点を別紙2のとおり取りまとめた。
公正取引委員会は、今後もフリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する疑いのある行為を行っている事業者やその業種について、積極的に情報収集を行い、違反があった場合には、迅速かつ適切に対処する。
関連ファイル
(令和7年12月10日)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく指導等について(令和7年12月10日)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく指導等の概要について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部フリーランス取引適正化室
電話 03-3581-5479(直通)
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