令和7年6月19日
公正取引委員会事務総局
九州事務所
第1 独占禁止法違反事件等の処理状況
1
公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また、IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報(申告)、自ら探知した事実等を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為をした事業者等に対し、違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち、価格カルテル・入札談合・受注調整、優越的地位の濫用等については、違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また、違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、確約手続を適用し、事業者と協調的な問題解決を図っている。
2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)
最近の5年間における九州地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、次のとおりである。
処理内容/年度 |
令和2年
年度
|
令和3 |
令和4 |
令和5 年度 |
令和6 年度 |
||
審査件数
|
前年度からの繰越し
|
0 |
0 |
4 |
4 |
6 |
|
年度内新規着手
|
4 |
8 |
9 |
6 |
6 |
||
合計
|
4 |
8 |
13 |
10 |
12 |
||
処理件数
|
法的措置 |
排除措置命令等 |
0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
その他 |
警告(注2) |
0 |
0 |
0 | 0 | 1 | |
注意(注3) |
4 |
4 |
6 |
2 |
3 |
||
打切り(注4) |
0 |
0 |
0 | 1 | 1 | ||
小計 |
4 |
4 |
6 |
3 |
5 |
||
合計 |
4 |
4 |
9 |
4 |
8 |
||
次年度への繰越し
|
0 |
4 |
4 |
6 |
4 |
(注1)「法的措置」とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは、排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。
3 独占禁止法違反事件等の概要
(1) 拘束条件付取引
令和6年度においては、九州地区で2件の法的措置を採ったところ、事件の概要は以下のとおりである。
・ 熊本県漁業協同組合連合会による拘束条件付取引事件
熊本県漁業協同組合連合会(以下「熊本県漁連」という。)は、 (1) 次の行為を行うことにより、熊本県漁連が管轄する区域内(以下、管轄する区域内のことを「管内」という。)の15の漁業協同組合(以下「15漁協」という。)管内の海苔生産者に対し、乾海苔の系統外出荷を行わないようにさせている。 ア 遅くとも平成30年10月頃以降、毎年、15漁協管内の海苔生産者に対し、15漁協を介して、「製品については全量組合出荷を前提とし、系統共販体制を遵守します。」という規定を含む「誓約書」を提示して、これに署名又は押印した上で当該海苔生産者が所在する区域を管轄する漁協に提出することを要請している。 イ 遅くとも平成30年10月頃以降、毎年、15漁協に対し、「全量系統共販体制を前提として生産者へ指導を行う。」という規定を含む「覚書」を提示して、これに記名及び押印した上で提出することを要請している。 ウ 前記ア及びイの要請により、15漁協管内の海苔生産者に対し、生産した乾海苔の全量を、当該海苔生産者が所在する区域を管轄する漁協に出荷させている。 (2) 次の行為を行うことにより、15漁協管内の海苔生産者に対し、熊本県漁連が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔の系統外出荷を行わないようにさせている。 ア 熊本県漁連が15漁協管内の海苔生産者に提出を要請している前記(1)アの「誓約書」には、出荷した乾海苔が無札品になった場合、処分を系統団体に一任する旨の規定が含まれている。 イ 前記(1)アのとおり要請することにより、15漁協管内の海苔生産者に対し、生産した乾海苔のうち、熊本県漁連が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔について、熊本県漁連に処分を一任させ、これを当該海苔生産者に返却しないこととしている。 (令和6年5月15日 排除措置命令) |
・ 佐賀県有明海漁業協同組合による拘束条件付取引事件
佐賀県有明海漁業協同組合(以下「佐賀有明漁協」という。)は、 (1) 次の行為を行うことにより、佐賀有明漁協が管轄する区域内(以下、管轄する区域内のことを「管内」という。)の海苔生産者に対し、乾海苔の系統外出荷を行わないようにさせている。 ア 遅くとも平成30年10月頃以降、毎年、同漁協管内の海苔生産者に対し、平成30年度から令和2年度までにあっては「製造した乾海苔は、全量組合に出荷します。」、令和3年度以降にあっては「製造した乾海苔は、全量組合に出荷するよう努めます。」という規定を含む「乾海苔共販にかかる誓約書」を提示して、これに署名又は押印した上で同漁協に提出することを要請している。 イ 前記アの要請により、同漁協管内の海苔生産者に対し、生産した乾海苔の全量を同漁協に出荷させている。 (2) 次の行為を行うことにより、佐賀有明漁協管内の海苔生産者に対し、佐賀有明漁協が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔の系統外出荷を行わないようにさせている。 ア 佐賀有明漁協が同漁協管内の海苔生産者に提出を要請している前記(1)アの「乾海苔共販にかかる誓約書」には、出荷した乾海苔が消却対象品になった場合には処分を佐賀有明漁協に一任する旨の規定が含まれている。 イ 佐賀有明漁協は、前記(1)アのとおり要請することにより、同漁協管内の海苔生産者に対し、生産した乾海苔のうち、同漁協が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔について、同漁協に処分を一任させ、これを当該海苔生産者に返却しないこととしている。 (令和6年5月15日 排除措置命令) |
(2) 再販売価格の拘束
令和6年度においては、九州地区で1件の法的措置を採ったところ、事件の概要は以下のとおりである。
・ 株式会社関家具による再販売価格の拘束事件
株式会社関家具(以下「関家具」という。)は、遅くとも令和2年2月頃以降、次の行為を行うことにより、取引先小売業者に「Ergohuman」の商標が付された椅子(以下「エルゴヒューマン」 という。)を関家具が定めた「参考売価」と称する小売価格(以下「参考売価」という。)で販売するようにさせていた。
(1) エルゴヒューマンを参考売価で販売する旨に同意した取引先小売業者にのみ販売する方針に基づき、エルゴヒューマンの取引を新たに開始する取引先小売業者からは、エルゴヒューマンを参考売価で販売する旨の同意を得るとともに、エルゴヒューマンの参考売価を引き上げる際には、その都度、取引先小売業者から、引上げ後の参考売価でエルゴヒューマンを販売する旨の同意を得ていた。 (2) 取引先小売業者のインターネット上におけるエルゴヒューマンの販売価格を監視すること及び取引先小売業者から参考売価を下回る価格でのエルゴヒューマンの販売(以下「値引き販売」という。)を行っている他の取引先小売業者に関する苦情を受けることにより、値引き販売を行っている取引先小売業者が判明した場合、当該取引先小売業者に、参考売価で販売するよう要請していた。 (3) 前記(2)の要請にもかかわらず値引き販売を継続した取引先小売業者に対しては、エルゴヒューマンの出荷価格の引上げを行うなどしていた。 (令和6年12月19日 排除措置命令) |
また、九州地区で1件の警告を行ったところ、その事件の概要は以下のとおりである。
・ 株式会社九州シジシーによる再販売価格の拘束事件
株式会社九州シジシーは、遅くとも令和3年4月以降、「CGC」のブランドを付すなどした食料品、日用品等の商品の一部について、九州地区及び沖縄県に所在する取引先小売業者等(以下「取引先小売業者」という。)に対して、下限売価(取引先小売業者が小売販売する際の下限の価格をいう。)を示し、当該下限売価について取引先小売業者から同意を得るとともに、取引先小売業者が下限売価を下回る価格で販売している場合には販売価格を下限売価以上に引き上げるように要請するなどして、下限売価以上で販売するようにさせている疑いがある。 (令和7年3月18日 警告) |
(3) 優越的地位の濫用
公正取引委員会は、優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には、効率的かつ効果的な調査を行い、独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には、未然防止の観点から注意するほか、独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
令和6年度においては、九州地区で2件の注意を行ったところ、その主な事例は以下のとおりである。
ア 農産物の販売事業等を営むAは、運送業務を委託する物流事業者に対し、発注内容に含まれていない積込み及び荷卸し作業を行わせていたにもかかわらず、当該作業に必要な費用を支払っていなかった。
イ 鋼材等の卸売業等を営むBは、運送業務を委託する物流事業者に対し、あらかじめ書面で合意することなく、支払うべき運賃の額から振込手数料相当額を差し引いて支払っていた。
(4) 不当廉売
公正取引委員会は、申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。
令和6年度においては、酒類、石油製品等の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして九州地区で15件の注意を行った。
(5) その他
次の各事例は、独占禁止法違反につながるおそれがあったため、注意を行った。
ア 農業協同組合Cは、組合員に対し、共同利用施設の利用条件として、収穫した農産物の全量をCに出荷することを契約により義務付けていた。(排他条件付取引、拘束条件付取引)
イ 漁業協同組合連合会及び漁業協同組合を会員とする団体Dは、各会員が実施する入札を通じて販売される水産物の最低落札価格を決定していた。(団体による価格決定)
ウ 漁業協同組合Eは、組合員に対し、漁獲した水産物の全量を出荷するよう要請していた。(排他条件付取引、拘束条件付取引)
第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況
1 企業結合関係届出
独占禁止法では第4章において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
公正取引委員会は、これらの規定に従い、企業結合審査を行っている。
最近5年間における九州地区の企業結合関係届出の状況は、次のとおりである。
令和2年度
年度
|
令和3 |
令和4 |
令和5 年度 |
令和6 年度 |
|
株式取得届出受理
|
2 |
4 |
2 |
5 |
2 |
合併届出受理
|
0
|
0 | 0 | 0 | 1 |
分割届出受理
|
0
|
1 | 0 | 0 |
0 |
共同株式移転届出受理
|
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
事業譲受け等届出受理
|
0
|
0 | 0 | 0 | 1 |
合計
|
2 |
5 |
2 |
5 |
4 |
2 協同組合届出
中小企業等協同組合法は、同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し、同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには、その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
最近5年間における九州地区の協同組合届出件数は、次のとおりである。
令和2年度
年度
|
令和3 |
令和4 |
令和5 年度 |
令和6 年度 |
16 |
15 | 11 |
10 |
16 |
第3 広報・広聴活動
公正取引委員会は、独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため、次のような広報・広聴活動を行っている。
1 独占禁止政策協力委員制度
競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置しており、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
令和6年度においては、(1)中小企業の取引適正化/優越的地位の濫用規制・下請法の規制、(2)競争環境の整備に係る調査・提言、(3)地域経済の実情と競争政策上の課題、(4)広報・広聴活動、(5)公正取引委員会に対する期待等についての意見聴取をそれぞれ行った(注)。
(注) 聴取した意見の概要は、他の地区のものと合わせて令和7年5月28日に公表されている。
2 有識者との懇談会
各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会を通して、競争政策についてより一層の理解を求めるとともに、幅広く意見及び要望を把握し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため、毎年、全国各地において有識者との懇談会を開催している。
九州地区では、令和6年度は鹿児島市において、鹿児島県商工会議所連合会等の経済団体、消費者団体、報道機関、学識経験者等の鹿児島市の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を開催した。
このほか、九州事務所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており、令和6年度は福岡市(2か所)、福岡県大川市、福岡県久留米市、福岡県行橋市、佐賀市(2か所)、長崎市、大分市(3か所)、熊本市(2か所)、宮崎市(2か所)、宮崎県日南市、鹿児島市(3か所)及び鹿児島県大島郡与論町の計20か所において開催した。なお、競争政策の理解増進、フリーランス法の周知を目的として、九州7県の社会保険労務士会と初めて懇談会を実施した。また、福岡県及び鹿児島県の弁護士会との懇談会を開催した。
さらに、公正取引委員会の委員及び事務総長が、福岡市及び鹿児島市の事業者の施設等を訪問し、事業実態の説明を受けるとともに、労務費、原材料価格、エネルギーコストの転嫁状況等について意見交換を行った。
3 独占禁止法説明会等
公正取引委員会は、独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、説明会・講習会等を自ら主催しているほか、各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
九州地区では、令和6年度は独占禁止法に関する説明会等を37回実施した。なお、関係省庁、事業者団体等と連携し、九州7県にて、物流取引公正化に向けた取組を周知した。また、入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を36回実施した。
このほか、令和6年度は、働き方改革等の課題について、各地域で地方公共団体や労使を交えて話し合う場として全都道府県に設置されている「地方版政労使会議」につき、令和7年1月から2月にかけて開催された九州地区の同会議に出席し、「適正な価格転嫁の実現に向けた取組」の説明を行った。
4 独占禁止法教室(出前授業)
将来を担う中学生、高校生、大学生等を対象に、市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし、競争の必要性・重要性、独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
九州地区では、令和6年度は小学生向け独占禁止法教室を1回、中学生向け独占禁止法教室を2回、高校生向け独占禁止法教室を8回、大学生向け独占禁止法教室を18回それぞれ開催した。
5 消費者セミナー
一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層理解を深めてもらうことを目的として、地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか、公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。
九州地区では、令和6年度は福岡市、佐賀市、熊本県阿蘇市、宮崎市、鹿児島市及び鹿児島県霧島市の計6か所(計6回)において、消費者セミナーを開催した。
6 一日公正取引委員会
7 公正取引デイズin日南
8 相談業務
公正取引委員会は、法運用に対する理解を深め、違反行為の未然防止を図るため、相談を受け付けている。
最近5年間における九州地区の相談受付件数は次のとおりである。
令和2 |
令和3 |
令和4 年度 |
令和5 年度 |
令和6 |
|
独占 |
356 |
240 |
344 |
489 |
319 |
関連ファイル
(印刷用)(令和7年6月19日)令和6年度における九州地区の独占禁止法の運用状況等について
(168 KB)
電話 092-431-6033(直通)
第2に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所経済取引指導官
電話 092-431-5882(直通)
第3に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所総務課
電話 092-431-2329(直通)