令和7年6月5日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社新日本エネックス(以下「新日本エネックス」といいます。)に対し、同社が供給する蓄電池を含む太陽光発電システム機器及びその導入に係る施工の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社新日本エネックス(法人番号 8290001069313)
所 在 地 福岡市博多区博多駅前三丁目27番22号ガーデン博多駅前ビル7階
代 表 者 代表取締役 西口 昌宏
設立年月 平成27年3月
資 本 金 5000万円(令和7年5月現在)
2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
蓄電池を含む太陽光発電システム機器(以下「本件商品」という。)及びその導入に係る施工(以下「本件役務」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
「ENEX」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
イ 課徴金対象行為をした期間
令和5年4月10日から同年11月29日までの間
ウ 表示内容(別紙1-1から別紙2-2まで)
(ア) 例えば、自社ウェブサイトのトップページにおいて、「No.1 JMR アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売」、「No.1 2022 JMR 安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」、「No.1 2022 JMR 知人に紹介したい蓄電池販売」、「『アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売』 『安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売』 『知人に紹介したい蓄電池販売』、の3部門でNo.1を取得しました!」等と表示するなど、別表1「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、令和4年に、新日本エネックスが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品」という。)並びに新日本エネックスが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)に関する「アフターフォローも充実の太陽光発電・蓄電池販売」、「安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」及び「知人に紹介したい蓄電池販売」の3項目(以下「本件3項目①」という。)につき、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、新日本エネックスが販売する本件商品及び新日本エネックスが提供する本件役務に係る本件3項目①の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
(イ) 例えば、自社ウェブサイトの「お知らせ」と称するウェブページにおいて、「No.1 2020 JMR アフターフォローも充実の太陽光発電・蓄電池販売No.1」、「No.1 2020 JMR 知人に紹介したい蓄電池販売No.1」、「No.1 2020 JMR 顧客満足度No.1」、「3部門でNo.1を獲得しました!」等と表示するなど、別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、令和2年に、新日本エネックスが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びに新日本エネックスが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する「アフターフォローも充実の太陽光発電・蓄電池販売」、「知人に紹介したい蓄電池販売」及び「顧客満足度」の3項目(以下「本件3項目②」という。)につき、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、新日本エネックスが販売する本件商品及び新日本エネックスが提供する本件役務に係る本件3項目②の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、新日本エネックスが委託した事業者による調査は、本件3項目①及び本件3項目②について、回答者に対し、新日本エネックスが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びに新日本エネックスが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、新日本エネックス及び特定事業者(委託を受けた当該事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する他の事業者をいう。)の印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ウの表示は、当該調査の結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。
(3) 課徴金対象期間
令和5年4月10日から同年11月29日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
新日本エネックスは、本件商品及び本件役務について、前記⑵ウの表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
新日本エネックスは、令和8年1月6日までに、9989万円を支払わなければならない。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年6月5日)株式会社新日本エネックスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
(8,811 KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課電話 03-3507-9239