令和7年3月6日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社日本セレモニー(以下「日本セレモニー」とい う。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、日本セレモニーに対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 1250001006136 |
名 称 | 株式会社日本セレモニー |
本店所在地 | 山口県下関市王喜本町六丁目4番50号 |
代 表 者 | 代表取締役 神田 輝 |
事業の概要 | 冠婚葬祭式の施行等 |
資 本 金 | 1億円 |
2 違反事実の概要
⑴ 日本セレモニーは、個人又は資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者23名(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)に対し、
ア 業として消費者から請け負う結婚式の施行に係るブライダルビデオの作成又は業として作成し自ら使用する葬祭式の施行に係るメモリアルビデオの作成
イ 業として消費者から請け負う冠婚葬祭式の施行に係る司会進行、美容着付け、音響操作等の実施
を委託している。
⑵ア 日本セレモニーは、令和4年9月から令和5年12月までの間、おせち料理及びディナーショーチケット(以下「おせち料理等」という。)を販売するに当たり、あらかじめ、従業員の所属部署、役職又は冠婚葬祭式場等ごとに販売目標数量を定め、販売活動を行っていた。
イ 日本セレモニーは、前記アの販売目標数量を達成するため、下請事業者の給付の内容と直接関係ないにもかかわらず、下請事業者に対し、下請事業者との取引に係る交渉等を行う発注担当者等から、おせち料理等の購入を要請し、また、当該要請を断るなどした一部の下請事業者に対しては、再度購入を要請していた。
ウ 下請事業者は、前記イの要請を受け入れて、おせち料理等を購入した(総額272万円)。
⑶ 下請事業者は、おせち料理等の購入に当たって、日本セレモニーの指定する金融機関口座に購入代金を振り込むための振込手数料を負担していた。
⑷ 日本セレモニーは、公正取引委員会から、平成28年6月14日、前記⑵イと同様の行為につき下請法の規定に違反するとして勧告を受けたにもかかわらず、下請法遵守のための社内体制の整備とその運用を適切に行わず、過去に勧告を受けた行為と同様の行為を行っていたものである。
3 勧告の概要
⑴ 日本セレモニーは、下請事業者に対し、前記2⑵の行為により、下請事業者が購入したおせち料理等の購入金額から下請事業者が得た利益に相当する額を控除した額及び下請事業者がおせち料理等の購入に当たって日本セレモニーの指定する金融機関口座に購入代金を振り込むために負担した振込手数料を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
⑵ 日本セレモニーは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為は、下請法第4条第1項第6号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させないこと
⑶ 日本セレモニーは、今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させることがないよう、次の対応を採るなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査を実施すること
イ 役員及び発注担当者等に対する下請法遵守のための定期的な研修を実施すること
ウ 自社との取引において下請法上の問題を認識した下請事業者が利用できる通報制度を整備し、その旨を公表するとともに取引先下請事業者に通知すること
エ 自社が下請事業者に対して物品の販売を行った場合、当該販売が下請法を遵守した方法により行われたことを確認するための体制を整備すること
⑷ 日本セレモニーは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ 日本セレモニーは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ 日本セレモニーは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年3月6日)株式会社日本セレモニーに対する勧告について(459 KB)
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