令和7年3月14日
公正取引委員会
第1 背景
公正取引委員会は、適正な価格転嫁の実現に向けて、事業者間取引において、公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ&A(以下「独占禁止法Q&A」という。)の下記①又は②に該当する行為(以下「協議を経ない取引価格の据置き等」という。)が疑われる事案に関する実態及び「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会。以下「労務費転嫁交渉指針」という。)に基づく労務費の転嫁円滑化の進捗状況等を把握するため、令和6年5月から「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(以下「特別調査」という。)を実施し、同年12月16日に調査結果を公表した。
① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと ② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと |
第2 個別調査の実施
(注1)具体的には、次のいずれかに該当する者を重点的に調査対象とした。①令和5年度の「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(令和5年12月27日結果公表)において、取引価格が据え置かれており事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者又は注意喚起文書の送付を受けた発注者であって、かつ、特別調査の結果、受注者から多く名前が挙がった者。②特別調査の結果、取引価格が据え置かれており事業活動への影響が大きい取引先として受注者から特に多く名前が挙がった者。
(注2)任意の立入調査であり、事件審査で通常行っている独占禁止法第47条に基づく立入検査とは異なるものである。
第3 個別調査の結果
(注3)調査対象期間は、令和5年11月29日(労務費転嫁交渉指針の公表日)から令和6年5月31日までの間。
第4 今後の取組
関連ファイル
(印刷用)(令和7年3月14日)「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果を踏まえた事業者名の公表について(本文、別紙及び別添)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
優越的地位濫用未然防止対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
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