令和7年3月18日
公正取引委員会
内閣府沖縄総合事務局
公正取引委員会は、株式会社九州シジシー(以下「九州シジシー」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、九州シジシーが、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束))の規定に違反するおそれがある行為を行っているものである。
1 警告の相手方
法 人 番 号 | 8290001027361 |
名 称 | 株式会社九州シジシー |
所 在 地 | 福岡市博多区博多駅中央街1番1号 |
代 表 者 | 代表取締役 杉村 哲 |
事業の概要 | 商品開発及び商品供給 |
2 警告の概要
⑴ 九州シジシーは、遅くとも令和3年4月以降、CGC商品 (注1) の一部について、九州地区及び沖縄県に所在する取引先小売業者等 (注2)(以下「取引先小売業者」という。)に対して、下限売価 (注3) を示し、当該下限売価について取引先小売業者から同意を得るとともに、取引先小売業者が下限売価を下回る価格で販売している場合には販売価格を下限売価以上に引き上げるように要請するなどして、下限売価以上で販売するようにさせている疑いがある。
(注1)「CGC商品」とは、九州シジシー等が製造事業者に製造委託するなどし、「CGC」のブランドを付すなどした食料品、日用品等の商品をいう。CGC商品は、各地の中堅・中小スーパーマーケットから構成されるグループ(以下「CGCグループ」という。)の加盟事業者に向けて、同グループを運営する九州シジシー等から供給される。
(注2)「九州地区及び沖縄県に所在する取引先小売業者等」とは、CGCグループの加盟事業者のうち、九州地区及び沖縄県に所在する者をいう。
(注3)「下限売価」とは、取引先小売業者がCGC商品を小売販売する際の下限の価格をいう。
⑵ 九州シジシーの前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第9項第4号イに該当し同法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、九州シジシーに対し、前記⑴の行為を取りやめ、今後、当該行為と同様の行為を行わないよう警告した。
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局九州事務所第二審査課
電話 092-431-6034(直通)
公正取引委員会事務総局審査局第五審査
電話 03-3581-1779(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課
電話 098-866-0049(直通)