令和7年3月28日
公正取引委員会
公正取引委員会は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)の施行後、同法に違反する疑いのある行為を行っている事業者やその業種に関する情報収集を積極的に行っている。
公正取引委員会は、これまでに得た情報を踏まえ、フリーランスとの取引が多い業種であるゲームソフトウェア業、アニメーション制作業、リラクゼーション業及びフィットネスクラブの事業者について集中的に調査を行った結果、フリーランス・事業者間取引適正化等法第22条の規定に基づき、45名の事業者に対して、契約書や発注書の記載、発注方法、支払期日の定め方等の是正を求める指導を行った。
指導の対象となった主な事例は別紙のとおりである。
公正取引委員会は、今後もフリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する疑いのある行為を行っている事業者やその業種について、積極的に情報収集を行い、違反があった場合には、迅速かつ適切に対処する。
また、公正取引委員会では、中小企業庁及び厚生労働省と共同で、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する行為を受けたフリーランスからの申出を受け付けるオンライン窓口を設置している。引き続き、フリーランスからの積極的な申出を促すために、申出窓口の周知広報を行っていくこととしている。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年3月28日)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく指導について
(別添)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく指導について(指導概要)

問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部
フリーランス取引適正化室
電話 03-3581-5479(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp