令和7年3月31日
公正取引委員会
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和6年法律第58号。以下「本法」という。)第3条第1項は、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ及び検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」という。)の提供等を行う事業者(以下「特定ソフトウェア事業者」という。)のうち、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者の数その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを指定することを規定している。
指定された特定ソフトウェア事業者は、本法の規定に基づき、一定の行為の禁止(禁止事項)及び一定の措置を講ずる義務(遵守事項)が課せられ、また、本法の規定を遵守するために講じた措置に関する事項等を記載した報告書を毎年度、提出することが義務付けられる。
公正取引委員会は、令和7年3月26日、本法第3条第1項の規定に基づき、下記の特定ソフトウェア事業者を指定した。
1 指定した特定ソフトウェア事業者(詳細は別添指定事業者一覧参照)
指定した事業者の名称 | 当該指定に係る特定ソフトウェアの種類 | |
1 | Apple Inc.(注) | 基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ |
2 | iTunes株式会社(注) (8011101043359) | アプリストア |
3 | Google LLC (3700150072195) | 基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン |
2 本法の施行期日について
本法の禁止事項及び遵守事項に係る規定等は、令和7年12月18日までの政令で定める日から全面施行予定である。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年3月31日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律における特定ソフトウェア事業者の指定について(58 KB)
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