令和7年5月8日
公正取引委員会は、ホテルの運営事業者15社(以下「15社」という。)に対し、本日、後記第1のとおり、警告を行った。
本件は、15社が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
また、一般社団法人日本ホテル協会(以下「日本ホテル協会」という。)及び一般社団法人全日本ホテル連盟(以下「全日本ホテル連盟」という。)に対し、本日、後記第2のとおり、要請を行った。
第1 警告
1 警告の相手方
別表記載の15社
2 警告の概要
⑴ 15社がそれぞれ運営する別表の「対象ホテル」欄記載の各ホテルは、相互に、毎月の客室稼働率、客室平均単価、販売可能な客室1室当たりの収益、将来の予約状況、将来の客室単価の設定方針等の情報を交換していた。
⑵ 15社の前記の行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し同法第3条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、15社に対し、今後、前記と同様の行為を行わないよう警告した。
第2 日本ホテル協会及び全日本ホテル連盟に対する要請
15社がそれぞれ運営するホテルの中には、日本ホテル協会又は全日本ホテル連盟の会員がいたことから、日本ホテル協会及び全日本ホテル連盟に対し、今後、前記第1の2⑴と同様の行為が行われることがないように、独占禁止法遵守について、それぞれの会員に周知徹底するよう要請した。
関連ファイル
(令和7年5月8日)ホテルの運営事業者に対する警告等について
(52 KB)
(令和7年5月8日)参考(過去の事例、参照条文)
(70 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局第一審査
電話 03-3581-4960(直通)
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