令和7年5月9日
公正取引委員会
公正取引委員会は、井関農機株式会社(以下「井関農機」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、井関農機に対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 2500001000533 |
名 称 | 井関農機株式会社 |
本店所在地 | 松山市馬木町700番地 |
代 表 者 | 代表取締役 冨安 司郎 |
事業の概要 | 農業機械(注1)の製造販売 |
資 本 金 | 233億4474万8312円 |
2 違反事実の概要
3 勧告の概要
⑴ 井関農機は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑶の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑵ 井関農機は、今後、下請法に違反することがないよう、次の対応を採るなど社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。
ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査
イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修
⑶ 井関農機は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 前記2⑸の対応を採ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ 井関農機は、次の事項を製造子会社等及び取引先下請事業者に通知すること。
ア 前記2⑸の対応を採ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ 井関農機は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年5月9日)井関農機株式会社に対する勧告について(1,032 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所下請課
電話 087-811-1758(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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