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(令和7年5月9日)井関農機株式会社に対する勧告について

(令和7年5月9日)井関農機株式会社に対する勧告について

令和7年5月9日
公正取引委員会

 

 公正取引委員会は、井関農機株式会社(以下「井関農機」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、井関農機に対して勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  2500001000533
名   称  井関農機株式会社
本店所在地  松山市馬木町700番地
代 表 者  代表取締役 冨安 司郎
事業の概要  農業機械(注1)の製造販売
資 本 金  233億4474万8312円
(注1)トラクタ、田植機、コンバイン、精米機等。

2 違反事実の概要

⑴  井関農機は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う農業機械を構成する部品若しくは当該部品の製造に用いる金型の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
⑵  井関農機は、井関農機又は製造子会社等(注2)が所有する金型、樹脂型、木型等の型及び溶接器具、刃物、測定機器等の治具(以下「型及び治具」という。)に関し、保管の維持、回収、廃棄等の管理に関する判断を行っていた。そして、製造子会社等がこの判断に基づいて管理を実施していた。
(注2)井関農機が全額出資する子会社であった株式会社井関松山製造所及び株式会社井関熊本製造所、井関農機が全額出資する子会社である株式会社ISEKI M&D及び株式会社井関新潟製造所、並びに株式会社ISEKI M&Dが全額出資する子会社である株式会社井関重信製作所である。
 なお、株式会社ISEKI M&Dは、株式会社井関松山製造所が株式会社井関熊本製造所を令和6年7月1日付けで吸収合併し商号変更したものである。
⑶  井関農機は、遅くとも令和5年5月1日から令和7年1月31日までの間、井関農機又は製造子会社等が型及び治具を用いて製造される部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計19,461個の型及び治具を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者102社)。
⑷  井関農機は、製造子会社等に指示し、令和5年9月から令和6年5月までの間に、前記19,461個のうち、3,671個の型及び治具を回収するとともに、2,848個の型及び治具を廃棄している(下請事業者66社)。
⑸  井関農機は、製造子会社等を通じ、下請事業者と協議の上、下請事業者に対し、令和6年12月30日及び令和7年1月31日、無償で型及び治具を保管させていたことによる費用に相当する額として1億1445万8381円を支払い、令和7年2月28日及び同年3月31日、令和7年1月1日から同年12月31日までに型及び治具を保管させることによる費用に相当する額として4804万835円を支払っている(下請事業者102社に対して総額1億6249万9216円)。

3 勧告の概要

⑴ 井関農機は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

 ア 前記2⑶の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

 イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑵ 井関農機は、今後、下請法に違反することがないよう、次の対応を採るなど社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。

 ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査

 イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修
⑶ 井関農機は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

 ア 前記2⑸の対応を採ったこと

 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ 井関農機は、次の事項を製造子会社等及び取引先下請事業者に通知すること。

 ア 前記2⑸の対応を採ったこと

 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置

⑸ 井関農機は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(印刷用)(令和7年5月9日)井関農機株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(1,032 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所下請課
電話 087-811-1758(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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