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(令和7年5月14日)ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(令和7年5月14日)ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

令和7年5月14日
公正取引委員会


公正取引委員会は、ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。

本件は、ごま油及び食品ごまの製造販売業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。


1  違反事業者の概要

(注1)違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。


2 排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者、課徴金額等

(注2)表中「排除措置命令」欄の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象事業者であることを示している。

(注3)表中「課徴金額」欄の「-」は、その事業者が課徴金納付命令の対象事業者でないことを示している。

(注4)表中「課徴金減免制度の適用」欄の「-」は、その事業者が課徴金減免制度の適用事業者でないことを示している。

(注5)番号2の事業者は、課徴金減免申請を行った者であるが、算出された課徴金の額が100万円未満であったため、独占禁止法第7条の2第1項ただし書により課徴金納付命令の対象とはなっていない。


3 違反行為の概要

(1)  ヱスビー食品株式会社(以下「ヱスビー食品」という。)向けに販売されるごま油(以下「ヱスビー食品ごま油」という。)に係る違反行為(詳細は別添1令和7年(措)第6号排除措置命令書参照)

ア かどや製油及び竹本油脂(以下「2社」という。)は、令和5年1月以降、2社の営業担当者が面談及び電話連絡の方法によりヱスビー食品ごま油のヱスビー食品渡し価格(注6)の引上げに関する情報交換を行うことにより、遅くとも同年6月20日までに、ヱスビー食品ごま油のヱスビー食品渡し価格を共同して引き上げることを合意した。

イ 前記アのとおり、2社は、共同して、ヱスビー食品ごま油のヱスビー食品渡し価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、ヱスビー食品ごま油の販売分野における競争を実質的に制限していた。

  (注6)「ヱスビー食品渡し価格」とは、ヱスビー食品に対する販売価格をいう。

(2) 丸美屋食品工業株式会社(以下「丸美屋食品工業」という。)向けに販売されるごま油(以下「丸美屋食品工業ごま油」という。)に係る違反行為(詳細は別添2令和7年(措)第7号排除措置命令書参照)

ア 2社は、令和5年1月以降、2社の営業担当者が面談及び電話連絡の方法により丸美屋食品工業ごま油の丸美屋食品工業渡し価格(注7)の引上げに関する情報交換を行うことにより、遅くとも同年6月9日までに、丸美屋食品工業ごま油の丸美屋食品工業渡し価格を共同して引き上げることを合意した。

イ 前記アのとおり、2社は、共同して、丸美屋食品工業ごま油の丸美屋食品工業渡し価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、丸美屋食品工業ごま油の販売分野における競争を実質的に制限していた。

  (注7)「丸美屋食品工業渡し価格」とは、丸美屋食品工業に対する販売価格をいう。

(3) フンドーキン醤油株式会社(以下「フンドーキン醤油」という。)向けに販売されるごま油(以下「フンドーキン醤油ごま油」という。)に係る違反行為(詳細は別添3令和7年(措)第8号排除措置命令書参照)

ア(ア) 2社は、令和4年10月28日、2社の営業担当者がフンドーキン醤油が主催する会合において面談を実施し、ごま油及び食品ごまの原材料であるごまの価格高騰等に対応するために、フンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格(注8)及びフンドーキン醤油向けに販売される食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格をそれぞれ引き上げる必要がある旨並びに当該各引上げについて2社が協調して行う必要がある旨の認識を共有した。

(イ) その上で、2社は、令和5年2月以降、2社の営業担当者が電話連絡の方法によりフンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格の引上げに関する情報交換を行うことにより、遅くとも同年4月24日までに、フンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格を共同して引き上げることを合意した。

イ 前記アのとおり、2社は、共同して、フンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、フンドーキン醤油ごま油の販売分野における競争を実質的に制限していた。

  (注8)「フンドーキン醤油渡し価格」とは、フンドーキン醤油に対する販売価格をいう。

(4) フンドーキン醤油向けに販売される食品ごま(以下「フンドーキン醤油食品ごま」という。)に係る違反行為(詳細は別添4令和7年(措)第9号排除措置命令書参照)

ア(ア) 2社は、令和4年10月28日、2社の営業担当者がフンドーキン醤油が主催する会合において面談を実施し、食品ごま及びごま油の原材料であるごまの価格高騰等に対応するために、フンドーキン醤油食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格及びフンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格をそれぞれ引き上げる必要がある旨並びに当該各引上げについて2社が協調して行う必要がある旨の認識を共有した。

(イ) その上で、2社は、令和5年2月以降、2社の営業担当者が電話連絡の方法によりフンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格の引上げに関する情報交換を行うことにより、同年6月1日以降、当該価格を引き上げていた。

(ウ) さらに、2社は、令和5年7月以降、2社の営業担当者が電話連絡の方法によりフンドーキン醤油食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格の引上げに関する情報交換を行うことにより、遅くとも同年9月12日までに、フンドーキン醤油食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格を共同して引き上げることを合意した。

イ 前記アのとおり、2社は、共同して、フンドーキン醤油食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、フンドーキン醤油食品ごまの販売分野における競争を実質的に制限していた。


4 排除措置命令の概要

前記3の違反行為ごとに、次のとおり排除措置命令を行った。

(1) 2社は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。

ア 前記3(1)ア、同(2)ア、同(3)ア(イ)及び同(4)ア(ウ)の各合意が消滅していることを確認すること。

イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、ヱスビー食品ごま油のヱスビー食品渡し価格、丸美屋食品工業ごま油の丸美屋食品工業渡し価格、フンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格及びフンドーキン醤油食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格を決定せず、自主的に決めること。

ウ 今後、相互に、又は他の事業者と、フンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格及びフンドーキン醤油食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格に関する情報交換を行わないこと。

(2) 2社は、それぞれ、前記(1)に基づいて採った措置を、相互に通知するとともに、ヱスビー食品、丸美屋食品工業及びフンドーキン醤油並びに自社のヱスビー食品ごま油、丸美屋食品工業ごま油、フンドーキン醤油ごま油及びフンドーキン醤油食品ごまの取引先である販売業者に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。

(3) 2社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、ヱスビー食品ごま油のヱスビー食品渡し価格、丸美屋食品工業ごま油の丸美屋食品工業渡し価格、フンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格及びフンドーキン醤油食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格を決定してはならない。

(4) 2社は、今後、それぞれ、相互に、又は他の事業者と、フンドーキン醤油ごま油のフンドーキン醤油渡し価格及びフンドーキン醤油食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格に関する情報交換を行ってはならない。

(5) 2社は、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内容については、前記(3)及び(4)で命じた措置が遵守されるために十分なものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。

ア ごま油及び食品ごまの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底

イ ごま油及び食品ごまの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての、当該販売活動に従事する自社の役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査

(6) 2社は、それぞれ、前記(1)、(2)及び(5)に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。


5 課徴金納付命令の概要

かどや製油は、令和7年12月15日までに、前記2の「課徴金額」欄記載の額(総額2198万円)を支払わなければならない。

関連ファイル

(印刷用)(令和7年5月14日)ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令についてpdfダウンロード(186 KB)

(令和7年5月14日)本件の概要pdfダウンロード(241 KB)

(令和7年5月14日)参考1(最近の価格カルテル事件)pdfダウンロード(53 KB)

(令和7年5月14日)参考2-3(参照条文、課徴金制度の概要)pdfダウンロード(91 KB)

(令和7年5月14日)(別添1)排除措置命令書pdfダウンロード(104 KB)

(令和7年5月14日)(別添2)排除措置命令書pdfダウンロード(104 KB)

(令和7年5月14日)(別添3)排除措置命令書pdfダウンロード(108 KB)

(令和7年5月14日)(別添4)排除措置命令書pdfダウンロード(107 KB)


問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第三審査上席
電話 03-3581-3398(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/


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