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(令和8年5月12日)琉球倉庫運輸株式会社に対する勧告について

(令和8年5月12日)琉球倉庫運輸株式会社に対する勧告について


令和8年5月12日
公正取引委員会
内閣府沖縄総合事務局


 公正取引委員会は、本日、琉球倉庫運輸株式会社(以下「琉球倉庫運輸」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第2項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 9360001002331
名   称 琉球倉庫運輸株式会社
本店所在地 那覇市港町二丁目20番2号
代 表 者 代表取締役 新垣 学
事業の概要 一般貨物自動車運送事業等
資 本 金 2000万8000円
違反事実の概要  琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。
 なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。
勧告の概要  今後、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減じないことを取締役会の決議により確認すること等
参照条文 改正前の下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)
  

(注1)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。

(注2)「改正前の下請法第7条第2項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第2項をいう。


 ※ 本件の製造委託等は、改正法施行前になされたものであり、改正前の下請法の適用を受けることから、本公表文は改正前の下請法上の用語により記載することが適当である場合は改正前の下請法上の用語により記載している。改正法施行後になされた製造委託等には改正後の取適法が適用され、次のように用語が変更される。

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関連ファイル

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問い合わせ先

 内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課
  電話 098-866-0049(直通)

 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第二上席取引適正化検査官
  電話 03-3581-5525(直通) 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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