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(令和8年4月2日)三角商事株式会社から申請があった確約計画の認定について

(令和8年4月2日)三角商事株式会社から申請があった確約計画の認定について

令和8年4月2日 

公正取引委員会

 

 公正取引委員会は、三角商事株式会社(以下「三角商事」という。)に対し、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、三角商事の後記3の行為が同法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反する疑いが認められた。
 公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付すことで、三角商事によって当該行為を排除するための措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、令和8年3月5日、独占禁止法第48条の2の規定に基づき、三角商事に対し確約手続に係る通知を行った。
 今般、三角商事から、公正取引委員会に対し、独占禁止法第48条の3第1項の規定に基づき、後記3の行為を排除するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は当該行為を排除するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、令和8年4月1日、同法第48条の3第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した(注1)(注2)
 なお、本認定は、公正取引委員会が、三角商事の後記3の行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。

(注1)確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという、独占禁止法に基づく行政処分である。

(注2)公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、独占禁止法第48条の5第1項の規定により当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。

1 申請者の概要

法人番号 6290801015583
名称 三角商事株式会社
所在地 福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号
代表者 代表取締役 三角 勝信

2 三角商事と納入業者との取引等

⑴ 三角商事は、福岡県において、「ルミエール」と称するいわゆる総合ディスカウントストアを23店舗展開し、食品、日用品、家電製品、衣料品等を販売している。

⑵ 三角商事は、福岡県に本社を置くいわゆる総合ディスカウントストアを運営する事業者の中で、令和6年度の売上高が第3位の事業者である。

⑶ 納入業者(注3)の中には、三角商事に対する取引依存度が大きい者、他の事業者との取引開始や取引拡大によっては三角商事との取引と同等の売上高を確保することは困難であると述べる者などがいた。

(注3)「納入業者」とは、三角商事が運営する店舗で販売する商品について、三角商事との間で、直接取引をしている事業者及び当該事業者を通じて取引をしている事業者のうち、三角商事と継続的な取引関係にあるものをいう。

3 違反被疑行為の概要

 三角商事は、遅くとも令和3年1月頃から、納入業者に対して、改装開店又は棚替えに際し、これらを実施する店舗において、当該納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の陳列等の作業を行わせるため、あらかじめ当該納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく、かつ、派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく、当該納入業者の従業員等を派遣させている。

4 確約計画の概要

⑴ 前記3の行為を取りやめること。

⑵ 次の事項を取締役会で決議すること。

ア 前記3の行為を取りやめること

イ 前記3の行為と同様の行為を行わないこと

⑶ 前記⑵に基づいて採った措置及び前記⑴の措置を採る旨を、納入業者に通知し、かつ、自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

⑷ 前記3の行為に関する納入業者における金銭的価値を回復すること。

⑸ 前記3の行為と同様の行為を行わないこと。

⑹ 次の事項を行うために必要な措置を講じること。

ア 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに役員及び従業員に対する周知徹底

イ 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての役員及び従業員に対する定期的な研修並びに内部監査担当者又は外部専門家による定期的な監査

⑺ 前記⑴から⑹までの措置の履行についての監視を、第三者(公正取引委員会が承認した者に限る。)に委託すること。

⑻ 前記⑴から⑷まで及び⑹の措置の履行状況について、公正取引委員会に対し、前記⑺で委託した第三者に報告させること。

⑼ 前記⑸の措置並びに⑹イの研修及び監査の履行状況について、今後5年間、毎年1回、公正取引委員会に対し、前記⑺で委託した第三者に報告させること。

5 確約計画の認定

 公正取引委員会は、次のとおり、前記4の確約計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。
 なお、当該確約計画のうち前記4⑷の措置が実施されることにより回復される金銭的価値は、現時点において、納入業者のうち約440社に対し、総額約4300万円と見込まれる。

⑴ 措置内容の十分性

ア 前記4の確約計画に記載の措置の内容は、過去の排除措置命令で独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反すると認定された事案における排除措置の内容を全て含んでいる。

イ また、前記4⑷の金銭的価値の回復措置は、納入業者にとっては違反被疑行為により被った不利益に係る被害救済の効果があるものであるとともに、違反被疑行為の再発防止につながるものである。

ウ 以上を踏まえれば、本件においては、前記4の確約計画に記載の措置の内容は、措置内容の十分性を満たすと判断した。

⑵ 措置実施の確実性
 三角商事は、前記4の確約計画において、独占禁止法のコンプライアンス体制の整備を措置に含めていること、措置の履行についての監視を第三者(公正取引委員会が承認した者)に委託し、措置の履行状況に関する公正取引委員会に対する報告を当該第三者に行わせるとしていること、また、措置の内容ごとに実施期限を設けていることから、前記4の確約計画は確実に実施されると判断した。

関連ファイル

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(令和8年4月2日)本件の概要pdfダウンロード(744 KB)

(令和8年4月2日)参考(過去の事例、参照条文)pdfダウンロード(211 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局九州事務所第三審査課
 電話 092-431-6034(直通)
公正取引委員会事務総局審査局第五審査
 電話 03-3581-1779(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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