令和8年4月17日
公正取引委員会
公正取引委員会は、軽油販売業者による価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、本日、株式会社東日本宇佐美ほか4社を検事総長に告発した。
1 被告発会社
| 番号 | 被告発会社 (法人番号) |
本店の所在地 | 代表者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東日本宇佐美 (6010601030604) |
東京都文京区本郷二丁目22番2号 | 代表取締役 |
| 2 | 株式会社ENEOSウイング (6180001016088) |
名古屋市中区栄三丁目6番1号 | 代表取締役 |
| 3 | エネクスフリート株式会社 (5120001137106) |
大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号 | 代表取締役 |
| 4 | 株式会社キタセキ (1370801000359) |
宮城県岩沼市相の原三丁目1番6号 | 代表取締役 |
| 5 | 共栄石油株式会社 (3011701002396) |
東京都江戸川区東葛西五丁目56番12号 | 代表取締役 |
2 告発事実
被告発会社5社は、いずれも軽油等の販売等の事業を営む事業者であるが、被告発会社5社の従業者は、軽油等の販売等の事業を営むその他の事業者(以下、同事業者と被告発会社5社とを合わせて「被告発会社5社等」という。)の従業者と共に、それぞれその業務に従事する被告発会社5社等の他の従業者らと共謀の上、東京都に交渉窓口が存在する運送業者等に給油カードを発行等して販売する軽油(以下「本件対象商品」という。)を被告発会社5社等が販売する業務に関し
⑴ 令和6年10月24日頃、東京都内の飲食店において、面談の方法により、本件対象商品の当月の販売価格について、同月1日から本件対象商品の元売業者に支払うこととされた手数料が1リットル当たり1円値上げされることに伴ってその値上がり分を含め、前月の販売価格から、1リットル当たり2円の引上げを目標とし、少なくとも本件対象商品の仕入価格の当月の値上がり分及び前記手数料の値上がり分を販売価格に転嫁して当月の販売価格を引き上げる旨合意し
⑵ 同年11月20日頃、東京都内の飲食店において、面談の方法により、本件対象商品の当月の販売価格について、前月の販売価格の維持を目標とし、本件対象商品の当月の販売価格の引下げは少なくとも仕入価格の当月の値下がり分までに抑える旨合意し
⑶ 同年12月20日頃、東京都内の飲食店において、面談の方法により、本件対象商品の当月の販売価格について、前月の販売価格から、1リットル当たり2.5円の引上げを目標とし、少なくとも本件対象商品の仕入価格の当月の値上がり分を販売価格に転嫁して当月の販売価格を引き上げる旨合意し
もって被告発会社5社等が共同して、本件対象商品の販売に関し、相互にその事業活動を拘束することにより、公共の利益に反して、本件対象商品の販売に係る取引分野における競争を実質的に制限したものである。
3 罪名及び罰条
独占禁止法違反
同法第89条第1項第1号、第3条、第95条第1項第1号、
刑法第60条
関連ファイル
(印刷用)(令和8年4月17日)軽油販売業者による価格カルテルに係る告発について
(109 KB)
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局犯則審査部第一特別審査
電話 03-3581-3382(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/