令和8年2月24日
公正取引委員会
中 小 企 業 庁
自動車販売業者(自動車ディーラー)が改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」(※)といいます。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたことから、公正取引委員会が下請法の規定に基づく勧告を行った事例が相次いでいます(別紙参照)。
これを踏まえ、公正取引委員会及び中小企業庁は、令和8年2月24日、一般社団法人日本自動車販売協会連合会に対し、当該勧告の事例及び令和7年12月22日に公正取引委員会及び中小企業庁が公表した「自動車ディーラー及び車体整備事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果」(別紙参照)について業界内へ周知することを要請しました。併せて、取適法の規定に違反する行為の是正及び未然防止に努めるよう、会員企業に対して促すこと等を要請しました。
公正取引委員会及び中小企業庁は、事業所管省庁と更なる連携を図りながら、引き続き、自動車ディーラーと車体整備事業者との間の取引の適正化に向けて、取適法の規定に違反する又は違反するおそれのある行為について、迅速かつ厳正に対処します。
※ 下請法は、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)となりました。
関連ファイル
(令和8年2月24日)一般社団法人日本自動車販売協会連合会に対する要請について
(130 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引適正化調査室
電話 03-3581-3374(直通)
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)
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