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(令和8年2月25日)株式会社共同通信社に対する勧告について

(令和8年2月25日)株式会社共同通信社に対する勧告について

令和8年2月25日
公正取引委員会

 

 公正取引委員会は、株式会社共同通信社(以下「共同通信社」という。)に対して調査を行ってきたところ、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第3条第1項(取引条件の明示義務)及び第4条第5項(期日における報酬支払義務)の規定に違反する事実が認められたので、本日、フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条第1項及び第2項の規定に基づき、共同通信社に対して勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  9010401008260
名   称  株式会社共同通信社
本店所在地  東京都港区東新橋一丁目7番1号
代 表 者  代表取締役 井原 康宏
事業の概要  出版、企業等の広報支援、講演会・展覧会の開催等を行う情報
 サービス業
資 本 金  1億円

2 違反事実の概要

⑴ 共同通信社は、個人であって従業員を使用しない事業者(以下「特定受託事業者」という。)に対し、自社が企画運営する囲碁や将棋のイベントの立会い、撮影、観戦記の点検・校正、自社が出版する年鑑等の原稿の執筆、自社が運営するWebメディアの記事の執筆、イラスト作成、配信する海外リリースの翻訳、自社が開催するイベント等での講演や撮影などの業務を委託している(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)。

⑵ 共同通信社は、令和6年11月1日から令和7年2月13日までの間、特定受託事業者45名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項(フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項に規定するものをいう。以下「明示事項」という。)を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。

⑶ 共同通信社は、令和6年11月1日から令和7年2月13日までの間、特定受託事業者41名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。

3 勧告の概要

⑴ 共同通信社は、フリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守する体制を確立するため、次の措置を講ずること。

ア 次の事項を取締役会の決議により確認すること

(ア) 前記2⑵の行為が、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項の規定に違反するものであること

(イ) 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示すること

(ウ) 前記2⑶の行為が、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条第5項の規定に違反するものであること

(エ) 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、当該特定受託事業者に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条第1項の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うこと

イ 令和6年11月1日から令和8年2月25日までの間に、特定受託事業者45名に対し業務委託をした内容と同種又は類似の内容の業務委託をした特定受託事業者に係る取引について、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項及び第4条第5項の観点から問題が生じていなかったのかを調査し、問題が認められた場合には、特定受託事業者に係る取引の適正化のために必要な措置を講ずること

ウ 以下について、自社の役員及び従業員に対するフリーランス・事業者間取引適正化等法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること

(ア) 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示すること

(イ) 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、当該特定受託事業者に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条第1項の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うこと

⑵ 共同通信社は、前記⑴に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

⑶ 共同通信社は、前記⑴及び⑵に基づいて採った措置を取引先特定受託事業者に通知すること。

⑷ 共同通信社は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部フリーランス取引適正化室
電話 03-3581-5479(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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