令和8年6月24日
公正取引委員会
株式保有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転又は事業譲受け等(以下「企業結合」という。)が、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合、その企業結合は、独占禁止法に基づいて禁止される。一定の要件を満たす企業結合計画については、それを実行する前に公正取引委員会に届け出なければならない(事前届出の義務)。公正取引委員会は、届出のあった企業結合計画等について、「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針(企業結合ガイドライン)」(平成16年5月31日公正取引委員会)に示された考え方に基づき、需要者にとって十分な選択肢が確保できなくなるような状況になるかどうか、つまり、競争が実質的に制限されることとなるかどうかという観点から審査(企業結合審査)を行っている。仮に当初の企業結合計画では競争を実質的に制限することとなると判断される場合であっても、当事会社が一定の適切な措置(以下「問題解消措置」という。)を採ることを公正取引委員会に申し出、当事会社が当該問題解消措置を講ずることにより、その問題を解消することができる場合がある。
令和7年度における企業結合関係届出等の状況と主要な企業結合事例の概要は、以下のとおりである(詳細は別添1及び別添2を参照。)。
1 令和7年度における企業結合関係届出等の状況(別添1)
令和7年度に企業結合計画の届出を受理した件数は458件(対前年度比4.8%増)であり、このうち、「第1次審査の結果、独占禁止法上問題がないとして、排除措置命令を行わない旨の通知をしたもの」は449件、「第1次審査終了前に取下げがあったもの」は8件であり、「第2次審査に移行したもの」は1件である。
また、令和7年度に届出を要しない企業結合計画に関する審査(当事会社からの相談があったもの又は公正取引委員会が職権で審査を開始したもの)を終了した件数は15件であった。
さらに、令和7年度に審査が終了した案件のうち、当事会社が申し出た措置を前提として独占禁止法上の問題はないと判断したものは5件であった。
なお、企業結合審査の概要は参考1-1、企業結合審査に関する積極的な周知・広報活動については参考1-2を参照。
2 令和7年度における主要な企業結合事例(別添2及び参考2)
令和7年度に公正取引委員会が審査を終了した事例のうち、企業結合を計画している事業者の参考に資すると思われる11事例について、その審査内容を別添2のとおり、公表することとした。
別添2に記載した11事例のうち、①当事会社が申し出た措置を前提として独占禁止法上の問題はないと判断した事例は5事例(事例1、事例6、事例7、事例10及び事例11)、②内部文書の提出を求めた事例は3事例(事例1、事例5及び事例6)、③経済分析結果を紹介している事例は2事例(事例6及び事例10)及び④海外競争当局と情報交換を行いつつ審査を進めた事例は1事例(事例6)である。
関連ファイル
※一部のスマートフォン等で、別添1のファイルが正しく表示されない事象が確認されております。PCで御覧いただくか、スマートフォン等から一度ファイルをダウンロードした上で御覧ください。
(印刷用)(令和8年6月24日)令和7年度における企業結合関係届出等の状況及び主要な企業結合事例について
(87 KB)
(印刷用)(別添1、参考1-1及び参考1-2)令和7年度における企業結合関係届出等の状況
(781 KB)
(印刷用)(別添2)令和7年度における主要な企業結合事例について
(6,098 KB)
(印刷用)(参考2)令和7年度における主要な企業結合事例について(概要)
(2,518 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
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