令和8年3月5日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社かましん(以下「かましん」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、かましんが、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
| 法 人 番 号 | 2060001009628 |
| 名 称 | 株式会社かましん |
| 所 在 地 |
栃木県芳賀郡茂木町大字茂木5番地 |
| 代 表 者 | 代表取締役 若井 禎彦 |
| 事業の概要 | 各種食料品小売業 |
2 警告の概要
⑴ かましんは、遅くとも令和4年3月1日から令和7年12月7日までの間、自社に継続して商品を納入する事業者(以下「納入業者」という。)に対して、
ア 自社の店舗の新規開店又は改装開店に際し、当該店舗の利益を確保するため、あらかじめ算出根拠等を明確にすることなく、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、「オープン協賛」と称して、当該店舗の初回に納入する商品(注)の全てについて、通常納入価格から半額又は全額を値下げした価格で納入させることにより、当該価格と通常納入価格との差額に相当する経済上の利益を提供させていた
イ 自社の店舗の新規開店、改装開店、棚替え又はおせち商品の販売に際し、これらを実施する店舗において、納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の陳列等の作業を行わせるため、あらかじめ当該納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく、かつ、派遣のために通常必要な費用を自己が負担することなく、自己のために当該納入業者の従業員等を派遣させていた
との事実が認められた。
(注)かましんが新規開店又は改装開店を行う際に、納入業者は開店前に複数回に分けて当該店舗の定番商品の陳列棚に陳列する商品を納入しており、そのうちの初回に納入する商品。
⑵ かましんの前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第9項第5号ロに該当し同法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、かましんに対し、今後、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(令和8年3月5日)株式会社かましんに対する警告について
(123 KB)
(令和8年3月5日)参考(過去の事例、参照条文)
(224 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局公正競争監視室(優越的地位濫用事件タスクフォース)
電話 03-3581-5415(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/