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(令和8年3月11日)株式会社電通グループに対する課徴金納付命令に係る課徴金額を変更する決定について

(令和8年3月11日)株式会社電通グループに対する課徴金納付命令に係る課徴金額を変更する決定について

令和8年3月11日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、株式会社電通グループ(以下「電通グループ」という。)に対し、本日、独占禁止法第63条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(令和7年(納)第13号)に係る課徴金額を変更する決定(以下「本決定」という。)を行った。

1 概要

2 経緯及び趣旨

⑴ 公正取引委員会は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が発注する東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(注1)に関するテストイベント計画立案等業務委託契約等(注2)の入札談合事件について犯則調査を行った結果、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、令和5年2月28日、同法第74条第1項の規定に基づき、電通グループ等6社及び同6社でテストイベント計画立案等業務委託契約等の受注等に関する業務に従事していた6名並びに組織委員会大会準備運営第一局次長等としてテストイベント計画立案等業務委託契約等の発注等に関する業務に従事していた1名を検事総長に告発した。

⑵ 令和7年1月30日、電通グループに対し、東京地方裁判所において罰金の刑に処する裁判があった。

⑶ 公正取引委員会は、電通グループを含む特定テストイベント・本大会業務(注3)の入札参加等業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年6月23日、同法の規定に基づき、同入札参加等業者に対し、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。

⑷ 前記⑵の裁判は、令和7年12月16日に確定した。

⑸ 本決定は、独占禁止法第63条第1項に基づき、電通グループに対する課徴金納付命令(令和7年(納)第13号)に係る課徴金額を、その額から前記⑵の裁判において命じられた罰金額の2分の1に相当する金額を控除した額に変更するものである。

(注1)「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」とは、第32回オリンピック競技大会(2020/東京)及び東京2020パラリンピック競技大会をいう。

(注2)「テストイベント計画立案等業務委託契約等」とは、組織委員会が順次発注する東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関して競技・会場ごとに実施される各テストイベント計画立案等業務委託契約並びに同契約の受注者との間で締結されることとされていた各テストイベント実施等業務委託契約及び各本大会運営等業務委託契約をいう。

(注3)「特定テストイベント・本大会業務」とは、組織委員会が一般競争入札の方法により発注するテストイベント計画立案等業務(注4)並びに同業務の受注者に対して特別契約(注5)の方法により発注されることとされていたテストイベント実施等業務(注6)及び本大会運営等業務(注7)をいう。

(注4)「テストイベント計画立案等業務」とは、組織委員会が発注する競技・会場ごとのテストイベント(注8)実施に向けた計画立案等及び計画支援業務をいう。

(注5)「特別契約」とは、単数見積により契約を締結するものをいう。

(注6)「テストイベント実施等業務」とは、組織委員会が発注する競技・会場ごとのテストイベントの実施に係る業務をいう。

(注7)「本大会運営等業務」とは、組織委員会が発注する競技・会場ごとの東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の運営に係る業務をいう。

(注8)「テストイベント」とは、大会運営能力向上のために、競技運営、テクノロジー、運営に関わる職員・関係者のテストをすることを目的とする競技大会をいう。

令和5年 2月28日

検事総長に告発
令和7年 1月30日 罰金の刑に処する裁判
     6月23日 排除措置命令及び課徴金納付命令
    12月16日 罰金の刑に処する裁判確定
令和8年 3月11日 課徴金額を変更する決定

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第一審査
電話 03-3581-4960(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/


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