令和8年3月30日
公正取引委員会
中小企業庁
特許庁
知的財産・ノウハウの取引適正化に関する取引環境の整備の観点から、優越的地位の濫用規制の在り方を中心に検討することを目的として、令和7年8月以降、「知的財産取引適正化ワーキンググループ」(座長:林いづみ 桜坂法律事務所弁護士)を開催し、議論を重ねてきました。
同ワーキンググループにおける議論の内容や、議論を取りまとめた「知的財産取引適正化ワーキンググループ報告書」(令和8年3月11日公表)で示された方向性等を踏まえ、公正取引委員会、中小企業庁及び特許庁において、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」案(別紙1)を作成しました。つきましては、同指針附属資料の「契約書ひな形」案(別紙2)と併せて、後記のとおり関係各方面から意見を募集します。
なお、本指針(案)の第2の各項目における、「基本的な考え方」及び「基本的な対応方針」については中小企業庁及び特許庁が、「独占禁止法等の考え方及び問題となり得る事例」及び「競争政策上の望ましい対応」については公正取引委員会が、「実践例」については中小企業庁が担当しています。
※ 「基本的な考え方」及び「基本的な対応方針」のうち、知的財産権等に係る取引における、あるべき姿・注意すべき事項についての記載は中小企業庁が担当しており、それ以外の知的財産権の保護・活用一般に関する部分を特許庁が担当しています。
1 意見募集対象
(1)「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」案(別紙1)
(2)「契約書ひな形」案(別紙2)
2 資料入手方法
(1)e-Gov に掲載
(2)公正取引委員会、中小企業庁、特許庁のホームページに掲載
3 意見提出方法
住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)、連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)及び前記1の意見募集対象のうちいずれの案に対する意見であるかを明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話及び郵送による意見は原則として受理しかねます。
(1)e-Gov 意見提出フォームの場合
「e-Gov」(URL:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)画面中の「意見募集案件」の「「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(案)及び「契約書ひな形」(案)に対する意見募集について」から、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」のボタンをクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。
(2)電子メールの場合
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
中小企業庁事業環境部取引課
特許庁総務部総務課 宛て
中小企業庁事業環境部取引課 宛て
※ 電子メールの件名を「知財取引指針等に対する意見」と明記してください。
※ 迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としています。メール送信の際には「@」に置き換えて送信してください。
4 意見提出期限
令和8年4月28日(火)23時59分必着
5 意見提出上の注意
寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります(御記入いただいた住所等は、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用しません。)。また、意見提出者の属性(職業又は業種)、団体の意見か個人の意見かを明記の上、提出してください。
意見に対して個別に回答はしかねます。
なお、意見募集では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。
関連ファイル
(印刷用)(令和8年3月30日)「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(案)及び「契約書ひな形」(案)に対する意見募集について
(104 KB)
【別紙1】「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」案
(925 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1511(内線:5291)
特許庁総務部総務課
電話 03-3581-1101(内線:2105)
ホームページ
https://www.jftc.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/
https://www.jpo.go.jp/