令和8年3月31日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社京都放送(以下「京都放送」という。)に対して調査を行ってきたところ、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第3条第1項(取引条件の明示義務)、第4条第5項(期日における報酬支払義務)及び第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、京都放送に対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
| 法 人 番 号 | 4130001004198 |
| 名 称 | 株式会社京都放送 |
| 本店所在地 | 京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町600番地の1 |
| 代 表 者 | 代表取締役 砂田 和寛 |
| 事業の概要 | テレビジョン放送業、ラジオ放送業等 |
| 資 本 金 | 20億6200万円 |
2 違反事実の概要
⑴ 京都放送は、個人であって、従業員を使用しない事業者又は法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない事業者(以下「特定受託事業者」という。)に対し、放送番組等の制作に係る構成台本の作成、出演、ヘアメイク、スタイリング等を委託していた(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)。
⑵ 京都放送は、令和6年11月1日から令和7年9月9日までの間、特定受託事業者132名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項(フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項に規定するものをいう。以下「明示事項」という。)を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。
⑶ 京都放送は、令和6年11月1日から令和7年9月9日までの間、特定受託事業者110名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。
⑷ア 京都放送は、特定受託事業者67名に対し、1か月以上の期間、本件業務委託を行っていた。
イ 京都放送は、報酬を上記アの特定受託事業者67名の金融機関口座に振り込む際の手数料を当該事業者の負担とすることを書面又は電磁的方法で合意することなく、当該事業者に対し令和6年11月1日から令和7年9月9日までの間、当該事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額から手数料を差し引いた(※)。
3 勧告の概要
⑴ 京都放送は、前記2⑷の特定受託事業者に対し、報酬の額から差し引いた額を速やかに支払うこと。
⑵ 京都放送は、フリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守する体制を確立するため、次の措置を講ずること。
ア 次の事項を取締役会の決議により確認すること
(ア) 前記2⑵の行為が、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項の規定に違反するものであること
(イ) 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示すること
(ウ) 前記2⑶の行為が、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条第5項の規定に違反するものであること
(エ) 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、当該特定受託事業者に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条第1項の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うこと
(オ) 前記2⑷イの行為が、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条第1項第2号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
(カ) 今後、特定受託事業者に対しフリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に規定する業務委託をした場合に、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減じないこと
イ 令和7年9月10日から令和8年3月31日までの間に、前記2⑵から⑷までの特定受託事業者に対し業務委託をした内容と同種又は類似の内容の業務委託をした特定受託事業者に係る取引について、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項、第4条第5項及び第5条第1項第2号の観点から問題が生じていなかったのかを調査し、問題が認められた場合には、特定受託事業者に係る取引の適正化のために必要な措置を講ずること
ウ 以下について、自社の役員及び従業員に対するフリーランス・事業者間取引適正化等法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること
(ア) 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示すること
(イ) 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、当該特定受託事業者に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条第1項の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うこと
(ウ) 今後、特定受託事業者に対しフリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に規定する業務委託をした場合に、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減じないこと
⑶ 京都放送は、前記⑴及び⑵に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑷ 京都放送は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を取引先特定受託事業者に通知すること。
⑸ 京都放送は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和8年3月31日)株式会社京都放送に対する勧告について
(394 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所フリーランス課
電話 06-6941-2206(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部フリーランス取引適正化室
電話 03-3581-5479(直通)
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