ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >実態調査報告書 >表示に関する実態調査 >平成18年 >

(平成18年11月8日)果汁・果実表示のある加工食品の表示に関する実態調査報告書(概要)~キャンデー,グミ等の固形タイプの商品を対象として~

(平成18年11月8日)果汁・果実表示のある加工食品の表示に関する実態調査報告書(概要)~キャンデー,グミ等の固形タイプの商品を対象として~

平成18年11月8日
公正取引委員会

1 表示上の問題点と景品表示法上の考え方

(1) 果汁含有率表示に関する問題点

 果汁含有率が表示されている場合,実際の原材料の使用率と,パッケージ等に表示される数値との間に大きな乖離が生じている。

ア 「××果汁○○%」との表示について

 (商品例)

 ○ 表示の根拠となる含有率の計算方法について(5倍濃縮果汁を5g使用した商品)

 (望ましい表示例)

 商品表面に「××果汁○○%」などと果汁含有量に関する強調表示を行う場合
(1) 重量割合比で表示する場合 ⇒「××果汁○○%」(□g)
(2) 生果汁換算比で表示する場合 ⇒「××果汁○○%(生果汁換算比)(△倍濃縮果汁□g)
 なお,表面に使用した濃縮果汁の重量が明記されない場合は,下記のような説明書きを表示すること
 「△倍濃縮の××果汁を□g使用していますので,生果汁(元の状態)に換算しますと商品重量の○○%に相当する量を使用しています。」

イ 特色ある原材料※を使用した「××果汁○○%」との表示について

 (商品例)

 ※「△△県産パイナップル○○%」といった特定の産地,あるいは「巨峰果汁○○%」といった特定の品種の果汁などをいう。
 ○ 表示の根拠となる含有率の計算方法について
 (△△県産パイナップル濃縮果汁を使用した商品)

 (望ましい表示例)

 商品表面に「△△県産パイナップル果汁○○%」などと強調表示を行う場合
(1) 商品に占める重量割合で表示する場合 ⇒「△△県産パイナップル果汁○○%」
(2) 同種の原材料に占める重量割合で表示する場合 ⇒「△△県産パイナップル果汁○○%(×倍濃縮果汁□g)(パイナップル果汁に占める割合)」
 なお,表面に使用した濃縮果汁の重量が明記されない場合は,下記のような説明書きを表示すること
 (2)の場合「この商品に使用されているパイナップル果汁(×倍濃縮果汁)のうち,△△県産の使用量は□gです。」

(2) 無果汁の商品等の表示の問題点

ア 無果汁の商品の表示について

 無果汁の商品について,商品の表面に特定の果実の写真,絵,名称等を表示することは,当該商品の原材料として果汁を用いているかのように誤認されるおそれがある。

 (商品例)

 (望ましい表示例)

 表面「無果汁」,「フルーツ香料のみを使用した商品です」

イ 実際に使用された果汁等とは異なる果実等を表示した商品について

 実際に使用した果汁と異なる果実等を表示することは,表示されている果実の果汁等が用いられているかのように誤認されるおそれがある。

 (商品例)

 (望ましい表示例)

 いちご,オレンジ,メロン,ぶどうの写真等を表示しているが,りんご果汁のみを使用している商品の場合
 表面「表示された果汁は使用していません。りんご果汁のみを使用した商品です。」

2 公正取引委員会の対応

(1) 表示適正化への取組の要望

 公正取引委員会は,関係業界における果汁等の強調表示のある商品の表示適正化への自主的な取組について,公正競争規約の設定につなげていくため,必要な情報提供を行うなど,積極的に支援していく。

(2) 不当表示への厳正な対処

 公正取引委員会は,今後とも,果汁等の強調表示のある加工食品の表示について,景品表示法に違反する事案に接した場合には,本実態調査で示された考え方に基づき,厳正に対処することとする。

【附属資料】

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 消費者取引課
電話03-3581-3376(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

ページトップへ