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(平成18年12月19日)短期の語学留学等の表示に関する実態調査について(概要)

(平成18年12月19日)短期の語学留学等の表示に関する実態調査について(概要)

平成18年12月19日
公正取引委員会

1 短期の語学留学等について

 近年,若者を中心に留学あっせんサービスを利用した短期の語学留学等(注)が増加する傾向にあるといわれているところ,一般消費者の適正な商品選択に資する観点から,短期の語学留学等の表示に関する実態調査を行い,不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)上の考え方を整理し,取りまとめた。詳細は別添のとおりである。
 (注)短期の語学留学等とは,3か月未満の語学学校への留学等を目的としたものであり,通常ビザの必要のないものをいう。

2 一般消費者に誤認されるおそれのある表示

 以下のような表示は,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものであるおそれがある。

(1) 海外の語学学校に関する表示

ア 語学学校と大学の関係が明りょうでない表示

 ・ 大学とは関係のない語学学校が研修の運営主体であるにもかかわらず,あたかも大学が研修の運営主体であるかのような表示

イ 語学学校における日本人比率の算定基準が明りょうでない表示

・ 語学学校における日本人比率が,その参加時期,参加クラス等によって,表示された数字と大きく異なる場合があるにもかかわらず,その旨を記載しない,又は単に年間平均値であることのみ記載することにより,あたかも常に日本人が少ない環境で外国語が学べるかのような表示

(2) ホームステイ先に関する表示

ア ホストファミリーとの触れ合い等家庭環境が体験できるかのような表示

 ・ 現地における充実した家庭生活の体験やホストファミリーとの触れ合いが必ずしも約束されているものではないにもかかわらず,あたかも必ず充実した家庭生活等が体験できるかのような表示

イ ホストファミリーの言語環境が明りょうでない表示

 ・ 英語圏への留学において,ホストファミリーによっては日常会話が英語以外の言語で話される場合があるにもかかわらず,あたかも必ずホームステイ先においても英語のみの環境が提供されるかのような表示
(他の言語圏の場合も同様)

(3) 公的機関と紛らわしい事業者名の表示

  •  公的機関ではないにもかかわらず,会社名とは別の「○○協会」,「○○センター」等,屋号のみを記載することにより,あたかも公的機関であると認識させるかのような表示
  •  公的機関ではないにもかかわらず,株式会社名等である「○○協会」,「○○センター」等と記載した上で,さらに「△△国公認」等と記載することにより,あたかも公的機関であると認識させるかのような表示

3 今後の対応

(1) 事業者の自主的な表示適正化の取組への要望

 公正取引委員会は,留学あっせん業者を会員に含む社団法人日本旅行業協会傘下のホームステイツアー等適正化協議会及び特定非営利活動法人海外留学協議会に対し,今回示した景品表示法上の考え方を踏まえ,傘下会員における表示の適正化に向けた取組を行うよう要望した。また,募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約を運用する旅行業公正取引協議会に対し,今回示した景品表示法上の考え方を同規約等に取り込むよう要望した。

(2) 不当表示への厳正な対処

 公正取引委員会は,今後とも,短期の語学留学等の表示について,景品表示法に違反する事案に接した場合には,本実態調査で示された考え方に基づき,厳正に対処することとする。

【附属資料】

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課
電話03-3581-3375(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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