平成20年6月13日
公正取引委員会
1 調査の目的
- 見やすい表示に関する関心の高まりの中で,消費者モニターを活用して見にくい表示に関する実態調査を行い,景品表示法上の考え方を整理。
- 調査の結果,消費者モニターが見にくいと報告したものの中に,いわゆる「打消し表示」が見にくいと判断されるものが相当程度みられた。
2 強調表示を行う場合の望ましい表示
(注)【強調表示】
一般消費者に訴求するため,品質等の内容や価格等の取引条件を強調した表示
【打消し表示】
一般消費者が強調表示からは予期できない事項であって,商品・サービス選択の重要な考慮要素となるものについての表示
3 消費者モニターから報告された見にくい打消し表示の例
(1) サービスの内容が強調されているが,その「例外条件」が見にくい。
【例 保険】(強調表示の最大の文字の大きさは約48ポイント)
(2) 割引料金や割引価格が強調されているが,当該割引を受けたり,当該価格で購入するには,最低利用期間や他のサービスにも加入しなければならない等何らかの「制約条件」があるところ,その条件が見にくい。
【例 携帯電話】(強調表示の最大の文字の大きさは約36ポイント)
(3) 商品又はサービス本体の価格が強調されているが,本体価格以外に手数料等何らかの「付加的費用」を要することが見にくい。
【例 旅行・航空】(強調表示の最大の文字の大きさは約64ポイント)
【附属資料】
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課
電話 03-3581-3375(直通)
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