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(平成20年6月13日)見にくい表示に関する実態調査について(概要)

(平成20年6月13日)見にくい表示に関する実態調査について(概要)

平成20年6月13日
公正取引委員会

1 調査の目的

  •  見やすい表示に関する関心の高まりの中で,消費者モニターを活用して見にくい表示に関する実態調査を行い,景品表示法上の考え方を整理。
  •  調査の結果,消費者モニターが見にくいと報告したものの中に,いわゆる「打消し表示」が見にくいと判断されるものが相当程度みられた。

2 強調表示を行う場合の望ましい表示

 (注)【強調表示】
 一般消費者に訴求するため,品質等の内容や価格等の取引条件を強調した表示

 【打消し表示】
 一般消費者が強調表示からは予期できない事項であって,商品・サービス選択の重要な考慮要素となるものについての表示

3 消費者モニターから報告された見にくい打消し表示の例

(1) サービスの内容が強調されているが,その「例外条件」が見にくい。

 【例 保険】(強調表示の最大の文字の大きさは約48ポイント)

(2) 割引料金や割引価格が強調されているが,当該割引を受けたり,当該価格で購入するには,最低利用期間や他のサービスにも加入しなければならない等何らかの「制約条件」があるところ,その条件が見にくい。

 【例 携帯電話】(強調表示の最大の文字の大きさは約36ポイント)

(3) 商品又はサービス本体の価格が強調されているが,本体価格以外に手数料等何らかの「付加的費用」を要することが見にくい。

 【例 旅行・航空】(強調表示の最大の文字の大きさは約64ポイント)

【附属資料】

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課
電話 03-3581-3375(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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