平成20年6月23日
公正取引委員会
【調査報告書のポイント】
1 調査の趣旨等
ペットは,品種,販売価格,容姿,年齢等が個体により様々であるが,消費者がペットを購入する経験は少ない。そのため,消費者と小売業者との間で,持っている知識に大きな隔たりがある,消費者は購入の際に何を確認するべきなのかよく分からないまま購入しているといった指摘がなされている。そこで本調査においては,小売業者による表示の実態等を明らかにした上で,消費者の適正な商品選択を確保する観点から留意点を整理。
2 小売業者における表示の実態及び表示上の留意点
○ 「ブリーダーショップ」等のブリーダーである旨を表示する小売業者の中には,自家繁殖を行っていないものもいた。また,「ブリーダー直送」等のブリーダーと取引関係にある旨を表示する小売業者の中には,ブリーダーから直接仕入れていないものもいた。
→ このような表示を行う小売業者においては,消費者の誤解を招かないように,生体ごとに,自家繁殖によるものか,ブリーダーから直接仕入れたものか,又は他の手段により仕入れたものかを明りょうに表示することが望ましい。
○ 「ワクチン接種済み」等のワクチンに関する表示を行う小売業者の中には生体の販売価格とは別にワクチン接種費用を請求するにもかかわらず,その旨を表示しないものもいた。
→ ワクチン接種費用を生体の販売価格とは別に請求する小売業者においては,ワクチン接種費用が別途発生する旨を明りょうに表示すべきである。
○ 「血統書付」等の血統書があることを表示する小売業者のほとんどが,生体の引渡しと同時に消費者に対して血統書の引渡しを行っていない。
→ 血統書があることを表示する小売業者において,血統書を生体の販売と同時に引き渡せない場合は,そのことについて消費者の理解が得られるよう,説明に努めるべきである。また,同時に引き渡せない旨又は血統書の引渡しの時期の目安を併せて表示することが望ましい。
○ 「豆柴」,「ティーカップ・プードル」,「タイニー・プードル」等の,一般的な犬種よりも小型であることを強調する表示を行う小売業者の中には,成犬時の大きさの定義を設けずに表示を行うものもいた。
→ 一般的な犬種よりも小型であることを強調する表示を行う小売業者においては,当該表示が犬種ではなく成犬時に予測される大きさに基づいた呼称である旨を明りょうに表示するとともに,当該表示を行う個体が成犬時にどれくらいの大きさになるかについて,定義を設け,かつ,当該定義を併せて表示することが望ましい。
【附属資料】
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