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(平成18年9月27日)医療用医薬品の流通実態に関する調査報告書(概要)

(平成18年9月27日)医療用医薬品の流通実態に関する調査報告書(概要)

第1 調査の目的及び調査方法

平成18年9月27日
公正取引委員会

 近年,我が国における国民医療費は32兆円を超え,高騰する医療費を抑制することが喫緊の課題となっており,医療費のうち2割強を占める薬剤費を抑制することも重要である。
 公正取引委員会は,医療用医薬品の流通(医療費削減に資するとされる後発医薬品の取引及び医療機関が連携してスケールメリットをいかした価格交渉を行うなどの共同購入の取組)の実態について明らかにし,競争政策上の観点から提言を行うことを目的として調査を実施した。
 具体的には,医薬品メーカー,卸売業者,医療機関等へのアンケート調査及びヒアリングを実施した。

第2 調査報告書のポイント

1 医療用医薬品業界の構造

  •  我が国の医療用医薬品の市場規模:出荷金額6兆7,377億円(平成16年度)。
  •  医療用医薬品全体に占める後発医薬品のシェアは,欧米と比較して低い(数量ベースで17%)。
  •  メーカーは自社のMRを通じて医療機関に対し医薬品の品質等に関する情報を提供。

2 医療用医薬品の取引慣行

  •  後発医薬品の使用に当たり,「後発医薬品自体の安全性,安定供給,情報量等が不安だ」という医療機関が多数(84.6%)。
  •  先発医薬品メーカーによる後発医薬品に関する医療機関への不適切な情報提供事例あり。
  •  医薬品の選択が可能な場合,「必ず後発医薬品を選ぶ」又は「場合によっては後発医薬品を選ぶ」という消費者が多数(96.7%)。
  •  卸売業者の利幅が薄く,共同購入によっても大幅に安く調達できる見込みがないなどの理由により,共同購入を行う医療機関は多くない(行っているのは医療機関の18.1%)。
  •  共同購入の取組を検討している医療機関においては,医薬品の品目数の絞り込みが進まないことが共同購入の取組を進めにくい主な理由。
  •  メーカーはコンピューターシステムにより,卸売業者から販売価格等の報告を求めている。

3 競争政策上の評価

  •  引き続き厚生労働省による後発医薬品の使用促進のための取組が進められるとともに,後発医薬品メーカーは,後発医薬品の安定供給,情報提供,品質確保に関して医療機関の懸念を払拭し,これらについて理解を得られるような取組を行うことが望ましい。
  •  先発医薬品メーカーによる後発医薬品取引の妨害は,独占禁止法上の問題(取引妨害)となるものであり,医療機関に対し,医薬品に関する不適切な情報提供を行ってはならない。
  •  医師又は薬剤師は,患者に後発医薬品を処方又は調剤するに当たり,後発医薬品の安全性や有効性について先発医薬品と同等であるとの説明を行うことが望ましい。
  •  卸売業者は,共同購入により取扱量が増える場合はメーカー側とリベートやアローアンスの支払基準の見直しを交渉するといった営業努力を行うことが望ましい。医療機関も,購入する医薬品の品目数を絞り込み,一品目当たりの購入量を増やすとともに,場合によっては,メーカーからの直接購入を検討するなど,より高いコスト意識に基づく姿勢を採ることが望ましい。また,医師もこうした医薬品の品目数の絞り込みに可能な限り協力することが望ましい。
  •  メーカーが卸売業者からの販売価格等の情報に基づいて,卸売業者の販売価格を拘束することは,独占禁止法上の問題(再販売価格の拘束)となるものであり,このような行為が行われないよう,公正取引委員会は引き続き注視していくこととする。

第3 調査結果の概要

1 医療用医薬品業界の構造

(1) 市場規模

(2) 流通経路

 ○ 先発医薬品メーカーは,卸売業者を通じて医療機関等に販売。後発医薬品メーカーは,後発医薬品専業の販売会社を通じて販売する場合もある。
 ■ 流通経路

(3) メーカーは自社のMRを通じて医療機関に対して医薬品の品質,有効性及び安全性に関する情報等を提供

2 医療用医薬品の取引慣行及び競争政策上の評価

(1) 後発医薬品の使用

ア 後発医薬品に対する医療機関の認識
 後発医薬品は,ほぼすべての医療機関で使用されているところ,医療機関に対し,後発医薬品を使用するに当たって心配であったことについて質問した結果は,次表のとおり。

 ■ 後発医薬品を使用するに当たって心配であったこと(複数回答)
 有効回答数 345(医療機関アンケート)

 ○ 引き続き厚生労働省による後発医薬品の使用促進のための取組が進められるとともに,後発医薬品メーカーは,後発医薬品の安定供給,情報提供,品 質確保に関して医療機関の懸念を払拭し,これらについて理解を得られるような取組を行うことが望ましい。

イ 先発医薬品メーカーによる後発医薬品についての説明

  •  後発医薬品の使用例について事実に反する情報を提供
  •  特定の後発医薬品についての製造上の欠陥があるといった情報について,後発医薬品一般についての情報であるかのように医療機関に説明 など

 ○ 後発医薬品メーカーの販売活動を妨害する場合には,不公正な取引方法(取引妨害)として独占禁止法上問題となることから,先発医薬品メーカーは,医療機関に対して医薬品に関する情報提供を行う際に,例えば,後発医薬品の使用例について事実に反する情報を提供したり,特定の後発医薬品についての製造上の欠陥があるといった情報について,後発医薬品一般についての情報であるかのような説明を行ったりしてはならない。

ウ 消費者による医薬品の選択

  •  消費者が可能な限り,(先発医薬品か後発医薬品かの)医薬品の選択ができることが望ましい。
  •  医師又は薬剤師は,患者に後発医薬品を処方又は調剤するに当たり,後発医薬品の安全性や有効性について先発医薬品と同等であるとの説明を行うことが望ましい。

(2) 医療用医薬品の共同購入

  •  卸売業者は,共同購入により取扱量が増える場合は,メーカー側とリベートやアローアンスの支払基準の見直しを交渉するといった営業努力を行うことが望ましい。
  •  医療機関も,購入する医薬品の品目数を絞り込み,一品目当たりの購入量を増やすとともに,場合によっては,メーカーからの直接購入を検討するなど,より高いコスト意識に基づく姿勢を採ることが望ましい。また,医師もこうした医薬品の品目数の絞り込みに可能な限り協力することが望ましい。

(3) メーカーと卸売業者間の取引慣行

 ○ メーカーが卸売業者からの販売価格等の情報に基づいて,卸売業者の販売価格を拘束することは,独占禁止法上の問題(再販売価格の拘束)となるものであり,このような行為が行われないよう,公正取引委員会は引き続き注視していくこととする。

【附属資料】

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引調査室
電話03-3581-3372(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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