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(平成27年4月15日)伊勢三河湾水先区水先人会に対する排除措置命令について

(平成27年4月15日)伊勢三河湾水先区水先人会に対する排除措置命令について

平成27年4月15日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,伊勢三河湾水先区水先人会(以下「伊勢三河湾水先人会」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第8条第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限)(注1)に該当し,同法第8条(注2)の規定に違反する行為を行っているとして,本日,同法第8条の2第1項の規定に基づき,排除措置命令(注3)を行った(別添排除措置命令書参照)。
(注1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行日である平成21年7月10日前においては,同法による改正前の独占禁止法第8条第1項第4号。
(注2)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行日である平成21年7月10日前においては,同法による改正前の独占禁止法第8条第1項。
(注3)本件の排除措置命令に係る手続については,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)附則第2条の規定によりなお従前の例による。

1 違反行為者

名称 伊勢三河湾水先区水先人会
所在地 愛知県半田市十一号地1番5
代表者 会長 佐々木 功
会員 伊勢三河湾水先区(注4)の免許を受けている水先人(注5)

(注4)「伊勢三河湾水先区」とは,水先法施行令別表第一において伊勢三河湾水先区とされる区域をいう。
(注5)「水先人」とは,水先法第2条第2項に規定される「一定の水先区について水先人の免許を受けた者」をいう。

2 違反行為の概要

(1)ア 伊勢三河湾水先人会は,平成20年3月25日に開催した臨時総会において,会員が当直表(注6)上の休暇中でないこと,1日ごとに水先(注7)に係る指名(注8)を受け付ける数について同会が定める上限を超えないこと等の水先に係る指名を受け付ける条件を,設立に伴い定めた引受事務要領(注10)に加えることを決定し,同年4月1日から当該引受事務要領を適用することにより,水先の利用者が,水先に係る指名により水先を利用することを困難にしている。
イ(ア) 伊勢三河湾水先人会は,平成21年7月23日付けの同会会長名の文書により,グループ指名(注11)については同会が指定した会員から成るグループに属していることを条件とするものを受け付けることを会員に通知する一方,遅くとも同月31日に開催した理事会までに,特定の水先の利用者との間で独自に事前の契約を締結していた会員から成る複数の既存のグループを,同会が指定した会員から成るグループに併合することとし,同年8月頃以降,グループ指名については同会が指定した会員から成るグループに属していることを条件とするもののみを受け付けている。

(イ) 伊勢三河湾水先人会は,遅くとも平成22年9月頃までに,会員の大部分を単一のグループに属するよう指定し,それ以降,グループ指名については当該グループに属していることを条件とするもののみを受け付けて輪番制(注12)により配乗している。
(2) 伊勢三河湾水先人会は,水先をする船舶によって水先料(注13)が異なるため,輪番制による配乗の結果,会員間で収入の格差が生じることのないよう,平成23年1月頃以降,伊勢三河湾パイロット(注14)を通じて,各会員に代わって水先の利用者から収受した水先料をプールし,頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分すること(以下「水先料の調整配分」という。)を実施している。
(3) 前記(1)及び(2)によれば,伊勢三河湾水先人会は,各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受けることを制限し,水先料の調整配分を行うことにより,構成事業者の機能又は活動を不当に制限している。
(注6)「当直表」とは,伊勢三河湾水先人会が,会員の就業時間帯及び場所を定めた表をいう。
(注7)「水先」とは,水先法第2条第1項に規定される「水先区において,船舶に乗り込み当該船舶を導くこと」をいう。
(注8)「水先に係る指名」とは,水先の利用者(注9)が,水先を求めるに当たって,水先人について一定の条件を付すことをいう。
(注9)「水先の利用者」とは,船舶の運行会社,その代理店等,伊勢三河湾水先区において水先を利用する者をいう。
(注10)「引受事務要領」とは,伊勢三河湾水先人会が,会則の規定に基づき定めている,会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うに当たっての事務要領をいう。
(注11)「グループ指名」とは,水先に係る指名のうち,当該指名を行う水先の利用者と事前に契約を締結した複数の水先人から成るグループに属していることを条件とするものをいう。
(注12)「輪番制」とは,伊勢三河湾水先人会が,当直表を作成し,水先の利用者から求めがあった水先に対し,当該当直表に基づき,当該水先が行われる時間帯及び場所で就業する会員を当該水先を行う水先人として選任する方法をいう。
(注13)「水先料」とは,水先人が水先の対価として,水先法第46条第1項において,船舶所有者又は船長に対して請求することができることとされているものをいう。
(注14)「伊勢三河湾パイロット」とは,水先料の調整配分を伊勢三河湾水先人会に代わり,同会の会員について実施すること等を目的として,平成23年1月1日,同会の全ての会員を構成員として設立された組合をいう。

3 排除措置命令の概要

(1) 伊勢三河湾水先人会は,各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受けることを制限している行為及び水先料の調整配分を取りやめなければならない。
(2) 伊勢三河湾水先人会は,前記(1)の行為を取りやめる旨及び今後,前記(1)の行為と同様の行為を行わない旨を,理事会において決議しなければならない。
(3) 伊勢三河湾水先人会は,前記(1)の行為を取りやめるに当たり設定する水先に係る指名を受け付ける条件について,あらかじめ,公正取引委員会の承認を受けなければならない。
(4) 伊勢三河湾水先人会は,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置を会員に通知し,かつ,水先の利用者に周知しなければならない。
(5) 伊勢三河湾水先人会は,今後,前記(1)の行為と同様の行為を行ってはならない。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所第二審査課
電話 052-961-9467(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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