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(平成27年4月30日)オーストラリア競争・消費者委員会との協力に関する取決めの締結について

(平成27年4月30日)オーストラリア競争・消費者委員会との協力に関する取決めの締結について

平成27年4月30日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,平成27年4月29日,オーストラリア連邦のシドニーにおいて,オーストラリア連邦の競争当局であるオーストラリア競争・消費者委員会との間で,競争当局間の協力に関する取決めを締結した。取決めの概要等は,次のとおりである。

1 背景

 平成26年7月,我が国は,「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」(以下「日豪EPA」という。)に署名した。日豪EPAには「競争及び消費者の保護」に関する章が設けられ,両国が反競争的行為に対する取組による競争の促進に関して協力すること,両国の競争当局間で協力に関する詳細な取決めを行うことができること等が規定されている。これを受け,今後の両競争当局間の協力関係の更なる進展を目的に,日豪EPAの実施細則として,両競争当局間の協力に関する取決めに係る協議を行ってきたところである。

2 署名者

日本側:公正取引委員会 杉本和行委員長
オーストラリア側:オーストラリア競争・消費者委員会 ロッド・シムス委員長

3 概要

(1) 目的

 両競争当局間における建設的な協力のための枠組みを構築し,日豪EPAで定める協力の実施に関する詳細及び手続を規定すること。

(2) 通報

 一方の競争当局は,他方の競争当局に対し,他方の競争当局の重要な利益に影響を及ぼす可能性があると認める自己の執行活動を通報。

(3) 執行協力及び情報交換

ア 一方の競争当局は,他方の競争当局に対し,他方の競争当局の執行活動について支援を提供するとともに,自己が保有する情報であって,他方の競争当局の執行活動に関連するもの等を提供。
イ 各競争当局は,審査過程において違反被疑事業者等から入手した情報の共有を検討。
ウ 両競争当局は,企業結合審査において当事会社からウェイバーを得ることの利益を認識。
エ 両競争当局は,本取決めが,リーニエンシー申請者から受領したものを含む情報の交換に関し,各競争当局が採用若しくは維持する規則,方針又は実務に影響を与えるものではないことを認識。
 なお,上記イの審査過程において違反被疑事業者等から入手した情報の共有の検討は,従来の独占禁止協力協定,経済連携協定等では規定されておらず,本取決めにおいて初めて設けられた規定。

(4) 執行調整

 両競争当局は,相互に関連する事案に関して執行活動を行う場合には,それぞれの執行活動の調整について検討。

(5) 協議の要請

 一方の競争当局は,他方の競争当局の属する国において行われた反競争的行為が自己の重要な利益に悪影響を及ぼすと信ずる場合には,他方の競争当局に対し,協議を要請。

(6) 執行活動に関する紛争の回避

 一方の競争当局は,他方の競争当局に対し,他方の競争当局の特定の執行活動が,自己の重要な利益に悪影響を及ぼす可能性があることを通報し,自らの考え方を伝達又は協議を要請。

(7) 意見交換

 両競争当局は,原則として年1回,相互理解の促進及び協力関係の強化のため意見交換を開催。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房国際課
電話 03-3581-1998(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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