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(平成27年7月16日)平成27年6月までの消費税転嫁対策の取組について

(平成27年7月16日)平成27年6月までの消費税転嫁対策の取組について

平成27年7月16日
公正取引委員会

1 はじめに

 公正取引委員会は,平成26年4月1日の消費税率の引上げを踏まえ,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきた。
 公正取引委員会は,転嫁拒否行為に関する情報を積極的に収集するため,消費税率の引上げが実施された平成26年4月以降,中小企業庁と合同で,中小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査や,大規模小売事業者及び大企業等に対する書面調査を実施したが,平成27年度においても,引き続き,これらの書面調査を実施しており,これらによって把握した情報等を踏まえ,転嫁拒否行為に対して消費税転嫁対策特別措置法に基づき迅速かつ厳正に対処しているところである。
 また,平成26年4月から平成27年3月までに19件の勧告・公表を行ったほか,平成27年4月から6月までに8件の勧告・公表を行ったところである(別添1)。
 今後も引き続き,転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処していくとともに,重大な転嫁拒否行為が認められた場合には勧告・公表を積極的に行うこととしている。また,転嫁拒否行為の未然防止のための取組についても,引き続き実施していく。

2 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

(1) 転嫁拒否行為に関する情報収集

ア 中小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査

 公正取引委員会は,平成26年度において,中小企業庁と合同で,中小企業・小規模事業者等(売手側)から転嫁拒否行為に関する情報提供を求めるため,中小企業・小規模事業者等全体に対して,広く調査票を送付又は配布して,書面調査を実施した。
転嫁拒否行為は,今後も行われる可能性があることから,平成27年度内にわたって違反行為を監視するため,平成27年4月以降も書面調査を引き続き実施しているところである。

イ 大規模小売事業者及び大企業等に対する書面調査

 公正取引委員会は,平成26年度に引き続き,平成27年6月,中小企業庁と合同で,大規模小売事業者及び大企業等(買手側)に対して報告義務を課して回答を求める書面調査を実施した。

ウ 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 公正取引委員会は,転嫁拒否行為に関する情報等を把握するため,これまでに1万1438社の事業者及び1,764の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した(平成27年6月末時点)。

(2) 転嫁拒否行為に対する調査及び勧告・指導

 公正取引委員会は,様々な情報収集活動によって把握した情報を踏まえ,立入検査等の調査を積極的に実施しており,違反行為が認められた事業者に対しては転嫁拒否行為に係る不利益の回復などの必要な改善措置を迅速に行っている。また,重大な転嫁拒否行為が認められた場合には,勧告・公表を積極的に行っている(公正取引委員会及び中小企業庁における平成25年10月から平成27年6月までの対応実績は別紙参照)。
 公正取引委員会は,平成27年4月から6月までに8件の勧告を行い,平成25年10月から平成27年6月までの勧告件数の合計は27件である(別添1)。
 また,公正取引委員会及び中小企業庁は,平成27年4月から6月までに208件の指導を行い,平成25年10月から平成27年6月までの指導件数の合計は1,936件である。平成27年4月から6月までの主な指導事例は別添2のとおりである。
 勧告及び指導について行為類型別で分類すると,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が1,625件,本体価格での交渉の拒否(同法第3条第3号)が246件,役務利用・利益提供の要請(同法第3条第2号)が70件及び減額(同法第3条第1号前段)が62件となっている(合計2,003件)。

(3) 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 公正取引委員会による勧告及び指導の結果,平成25年10月から平成27年6月までに,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益については,特定事業者305名から,特定供給事業者39,997名に対し,総額5億7534万円の原状回復が行われた(下表参照)。

表:特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

原状回復を行った特定事業者数

原状回復を受けた特定供給事業者数

原状回復額
平成25年10月
~平成27年3月
228名
33,094名
4億1153万円
平成27年4月
~平成27年6月
77名
6,903名
1億6380万円
合計
305名
39,997名
5億7534万円

(注) 各期間の原状回復額は1万円以下を切り捨てているため,各期間の原状回復額とその合計は一致しない。

3 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

○ 公正取引委員会主催説明会
 公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を実施しており,平成26年度末までに全国55か所において合計70回の説明会を実施した。
 平成27年度においては,事業者及び事業者団体を対象とした公正取引委員会主催の説明会を全都道府県で開催することとしており,これまでに合計17回の説明会を実施した(平成27年7月15日時点)。また,現在,公正取引委員会のホームページにおいて説明会の応募を受け付けているところである(以下のURLを参照)。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/setumeikai.html
 当該説明会では,消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている転嫁拒否行為の概要やこれまでの勧告・指導事例などについて,公正取引委員会の職員が説明する。
 また,説明会の開催に併せて,転嫁拒否行為を受ける事業者等からの相談を公正取引委員会の職員が受け付ける移動相談会を開催する。

別紙 転嫁拒否行為に対する対応実績(平成27年6月まで)

公正取引委員会
中小企業庁

 平成27年6月までの公正取引委員会及び中小企業庁における転嫁拒否行為に対する対応状況は下表のとおりである(勧告事件及び主な指導事例については,別添1及び別添2を参照)。

表1:転嫁拒否行為に対する対応状況(注1)
調査着手
立入検査
指導(注2)
勧告(注3)
措置請求
6,234件
2,722件
1,936件
≪89件≫
27
≪7件≫
5件

(注1) 公正取引委員会及び中小企業庁の合算。また,平成27年6月までの累計(平成25年10月~平成27年6月)。≪ ≫内の件数は,大規模小売事業者に対する指導又は勧告の件数で内数である。
(注2) 転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。
(注3) 勧告は,公正取引委員会のみが行う。

表2:勧告及び指導件数の内訳(業種別)(注4)
業種
指導
勧告
合計
建設業
168件
2件
170件
製造業
602件
0件
602件
情報通信業
194件
1件
195件
運輸業(道路貨物運送業等)
169件
0件
169件
卸売業
162件
1件
163件
小売業
179件
7件
186件
不動産業
45件
3件
48件
技術サービス業(広告・建築設計業等)
131件
0件
131件
医療福祉
26件
1件
27件
事業サービス業(ビルメンテナンス業・警備業等)
28件
0件
28件
その他(注5)
232件
12件
244件
合計
1,936件
27件
1,963件

(注4) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主な業種を1件として計上している。
(注5) 「その他」は,旅行業,自動車整備業・機械等修理業,労働者派遣業等である。

表3:勧告及び指導件数の内訳(行為類型別)
行為類型
指導
勧告
合計
減額
59件
3件
62件
買いたたき(注6)
1,598件
27件
1,625件
役務利用・利益提供の要請
70件
0件
70件
本体価格での交渉の拒否
246件
0件
246件
合計(注7)
1,973件
30件
2,003件

(注6) 買いたたきの勧告及び指導件数には,平成26年3月31日以前に減額行為があり,同年4月1日以降に違反のおそれがあるものを含む。
(注7) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,表1及び表2に記載の件数とは一致しない。

別添1 勧告事件(平成27年6月まで)


名称
(勧告年月日)
概要
違反法条
(違反行為類型)
1
株式会社JR東日本ステーションリテイリング
(平成26年4月23日)

 駅構内等で食料品,衣料品等を販売する株式会社JR東日本ステーションリテイリングは,消費税率の引上げに伴う売上高の減少を防止するため,納入業者に対し,仕入価格を通常支払われる仕入価格に比べ3%程度低く設定することになる販売促進企画への参加を要請した。

第3条第1号後段
(買いたたき)
2

株式会社三城
(平成26年6月12日)

 メガネ等を販売する株式会社三城は,消費税率の引上げに対応するため,店舗の賃貸人のうち,税込価格で賃料を契約している賃貸人に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いた。

第3条第1号後段
(買いたたき)
3
山形市(山形市立病院済生館)
(平成26年6月17日)

 山形市立病院済生館は,消費税率の引上げに対応するため,医療材料の納入価格を引き下げることとし,納入業者に対し,平成25年度下期の納入価格に一定率を乗じた額等を減じて算出した医療材料ごとの納入価格の目標値を定めた。

第3条第1号後段
(買いたたき)
4
一般社団法人東京都自転車商防犯協力会
(平成26年6月26日)

 東京都公安委員会が指定する自転車の防犯登録を行う一般社団法人東京都自転車商防犯協力会は,防犯登録業務を委託している自転車販売店等に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託手数料を据え置いた。

第3条第1号後段
(買いたたき)
5
一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会
(平成26年6月26日)

 兵庫県公安委員会が指定する自転車の防犯登録を行う一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会は,消費税率の引上げに伴う自らの経費の負担を回避するため,防犯登録業務を委託している自転車販売店等に対し,消費税率の引上げ前の額より更に低い委託手数料を定めた。

第3条第1号後段
(買いたたき)
6
株式会社ルネサンス
(平成26年7月24日)

 スポーツ施設の運営等の事業を行う株式会社ルネサンスは,消費税率の引上げに対応するため,スポーツ指導を行う個人事業者に対し,免税事業者に該当することを理由として,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料を据え置く等した。

第3条第1号後段
(買いたたき)
7
産業機械健康保険組合
(平成26年8月1日)

 健康保険給付事業及び保健・福祉事業を行う産業機械健康保険組合は,健康診断に関する委託契約を締結している病院等に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料金を据え置いた。

第3条第1号後段
(買いたたき)
8
10
吉野家グループ
株式会社吉野家資産管理サービス
株式会社北日本吉野家
株式会社中日本吉野家
(平成26年9月24日)

 店舗等の賃貸借等の事業を行う株式会社吉野家資産管理サービス,外食業を行う株式会社北日本吉野家及び株式会社中日本吉野家の3社は,それぞれ,店舗所有者(賃貸人)の一部に対し,賃料の消費税率の引上げ分を減額し,又は賃料の消費税率の引上げ分を上乗せせずに据え置いた。
※中小企業庁長官からの措置請求案件

第3条第1号前段(減額)及び同号後段(買いたたき)
11
山佐産業株式会社
(平成26年10月22日)

 パチンコホール等の遊技場にスロットの販売等を行う山佐産業株式会社は,スロットの販売等の業務に関する業務委託契約を締結している販売代理店に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託手数料を据え置いて支払った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
12
東映アニメーション株式会社
(平成26年12月17日)

 主にアニメーションの製作事業を行う東映アニメーション株式会社は,アニメーションの原画,動画等の制作業務を委託している個人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
13
株式会社トライグループ
(平成26年12月19日)

 学習指導事業を行う株式会社トライグループは,
[1] 家庭教師の業務委託契約を締結している個人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料金を据え置いて支払った。
[2] 教室施設の賃貸人のうち,税込価格で賃料を契約している賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
14
住友不動産エスフォルタ株式会社
(平成27年1月30日)

 スポーツ施設の運営等の事業を行う住友不動産エスフォルタ株式会社は,スポーツ指導を行う個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料を据え置いて支払った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
15
株式会社広島東洋カープ
(平成27年2月26日)

 プロ野球球団を運営し,球団のロゴマーク等を表示する商品(以下「グッズ」という。)の販売等を行う株式会社広島東洋カープは,グッズの納入業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずにグッズの仕入価格を据え置いた。

第3条第1号後段
(買いたたき)
16
大東建物管理株式会社
(平成27年3月19日)

 不動産賃貸業等を行う大東建物管理株式会社は,賃貸物件の清掃等の業務に関する業務委託契約を締結している個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料金を据え置いて支払った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
17
18
コカ・コーラウエスト株式会社
西日本ビバレッジ株式会社
(平成27年3月26日)

 自動販売機を設置し,清涼飲料水等の小売業を行うコカ・コーラウエスト株式会社及び西日本ビバレッジ株式会社の2社は,それぞれ,自動販売機の設置場所を提供する事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに販売手数料を据え置いて支払っている。

第3条第1号後段
(買いたたき)
19
アイフル株式会社
(平成27年3月27日)

 貸金業を行うアイフル株式会社は,店舗等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料等を据え置く旨の要請等を行った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
20
21
アサヒグローバル株式会社
アサヒグローバル三重株式会社
(平成27年4月2日)

 住宅の建築工事業を行うアサヒグローバル株式会社及びアサヒグローバル三重株式会社の2社は,それぞれ,住宅の建築工事に伴う大工工事等の請負契約を締結している個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに請負代金を据え置いて支払った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
22
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
(平成27年5月22日)

 貸金業を行うSMBCコンシューマーファイナンス株式会社は,店舗等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料等を据え置いて支払った。
※中小企業庁長官からの措置請求案件

第3条第1号後段
(買いたたき)
23
株式会社建築資料研究社
(平成27年6月4日)

 資格取得対策スクールの運営等の事業を行う株式会社建築資料研究社は,
[1] 資格取得対策スクールの運営等の業務を委託している一部の事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料を据え置いて支払った。
[2] 事務所等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
24
株式会社コインパーク
(平成27年6月5日)

 駐車場事業を行う株式会社コインパークは,駐車場施設の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
25
26
DCMダイキ株式会社
株式会社ホームセンターサンコー
(平成27年6月9日)

 日用品を販売するDCMダイキ株式会社及び株式会社ホームセンターサンコーの2社は,それぞれ,野菜等の商品の仕入先である農家等の一部に対し,仕入代金について,税抜価格の販売価格から販売手数料相当額を控除した額に8%を乗じた額を上乗せせずに支払った。

第3条第1号後段
(買いたたき)
27
株式会社西松屋チェーン
(平成27年6月12日)

 乳幼児等の衣料品等を販売する株式会社西松屋チェーンは,店舗等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。
※中小企業庁長官からの措置請求案件

第3条第1号後段
(買いたたき)

別添2

○ 買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)
業種
概要

小売業

 A社は,商品の修理を委託している事業者(特定供給事業者)との間で修理単価(税抜価格)を取り決めていたところ,平成26年4月上旬に引渡しを受ける商品について修理単価(税抜価格)を引き下げ,消費税率の引上げ前の委託代金(税込価格)に消費税率の引上げ分を上乗せしなかった。

ソフトウェア業

 B社は,システム開発,運用等に関する業務及び携帯電話サービスの管理等の業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの業務委託料を据え置いていた。

飲食サービス業

 C社は,害虫駆除業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

放送業

 D社は,テレビ番組の出演者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの出演料を据え置いていた。

建設業

 E社は,住宅の建築工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に引渡しを受けた工事の代金(消費税率8パーセントが適用されるもの)に消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,委託代金を据え置いていた。

介護事業

 F社は,介護予防サービス計画の作成業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの業務委託料を据え置いていた。

翻訳業

 G社は,翻訳業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの業務委託料を据え置いていた。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
電話 03-3581-3371(直通)
ホームページhttp://www.jftc.go.jp/

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